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火事の賠償について

親戚が火事を起こしたようで相談に乗っています。 原因はコタツの消し忘れによる出火のようです。 建物が五軒程度の長屋で巻き込んでしまっています。 自宅は自分の不始末なのでしょうがないのですが 巻き込んでしまった方々への賠償はどうなるのでしょうか? 自分なりに調べた結果、失火法?で賠償の方は 免れるみたいですがいかがでしょうか? (こちらは素人考えですので間違いがあればご指摘いただきたいと思います。) そして、もし免れたとしてもこちらとしては巻き込んだ方々に 心苦しく思っていますので何とか解決策を考えています。 その場合、自治体や国への援助を求めるなどのこと無駄でしょうか? 保険に関しては自身は入っておらず、その他の方もほとんどが入っていません。 質問の趣旨としては、第三者機関に関しての援助の有無を教えていただきたいです。 どうか多少なりとも解決策があれば幸いです。 よろしくお願いします。

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  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

昨夜、今朝と回答したのですが、ぜんぜん画面に反映されていないようなので再々度回答します。 わが国では 「失火の責任に関する法律」(失火法)により、失火者に重大な過失がない場合には、近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、民法上でいう「不法行為」の損害を賠償(弁償)しなくても良いことになっています。 したがってコタツの消し忘れによる出火が、重大な過失にあたらなければ(通常はあたらないと思われますが)巻き込んでしまった方々への賠償義務は発生しません。 しかし、自分の住んでいた住宅についてはどうでしょうか? 五軒程度の長屋とのことですが、賃貸ですか? 賃貸なら、賃貸契約の中で、借りている住宅を元の状態でお返しするという趣旨の契約をしているはずです。従って、大家さんは賃貸住宅の損害の賠償を請求することができます。 このことを「不法行為」ではなく「債務不履行」(建物返還義務の履行不能)による賠償請求と言います。  また、自治体や国への援助を求めるとのことですが、公費で負担するということは税金で負担するということです。なぜあなたの親族が起こした火事の責任を私たちの税金で払わなければいけないのか理解に苦しみます。 誰も火災保険に入っていないとのことですが、それは皆さんが自己責任で火災による損害の危険は自分で保有することにしていたということですから関係ありません。 火元として本当に心苦しいと思われるなら、法的な義務は無くとも、道義的な責任まで免責されるわけではないのですから、類焼の害を受けた方々にご自身のお金である程度お見舞いされるのが当然かと思います。

y2m_com
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 選択肢は少ないとおもっていました。 ですので、これから誠意を持って周りの 方々に当たらせます。

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その他の回答 (3)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.4

No1です。 大家に対する賠償責任について少し補足説明しておきます。 大家が火災保険に入っていなかった場合、借りていた部分の損害額を請求されるでしょう。賠償しなければなりません。 大家がたっぷり火災保険に入っていた場合、大家が火災保険から補填されれば大家の請求権は保険会社に移転します。保険会社はこれをご親族に請求する権利(代位求償権)を持ちますが、通常、賃貸物件を対象とした火災保険には「代位求償権不行使特約」が自動付帯されるため、権利を行使できません。だから、この場合は保険会社から請求が来る心配はないです。 大家が保険をけちって十分な額を入ってなかった場合、保険も損害の満額は出ませんから、足りない部分は大家から請求されるでしょう。これは払う義務があります。

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  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

下記のサイトに、失火の責任に関する法律が争点となり、失火で重過失とされた場合と、重過失でないとされた場合が例示されています。 これらの例示と比較すると、もらい火で被害を受けた長屋の住民に対しては、損害賠償責任は負わないと思われます。 自治体や国などへの援助は無理だと思います。こういうときのために、保険があるのです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sikka.html
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回答No.2

1.まずは、大家さんに対して、 借りた住居を、元に戻して返す義務がありますので、自分が借りた住居部分の損害額については、大家さんに対して支払う必要があります。これを支払わないと、大家さんから「債務不履行責任」を問われることになります。大家さんが火災保険をかけていた場合には、火災保険が支払われますが、保険会社が、ご親戚の方に対して、支払った保険金のうち、ご親戚の方の借りておられた部分の損害額を請求してきます。 2.長屋の他の住居の損害 これは、被害者が大家さんということになりますが、ご親戚の方が借りていたわけではありませんので、債務不履行責任は問われません。また、失火責任に関する法律というのがあって、損害賠償責任もありませんので、法的には支払義務はありません。 3.長屋の住民の家財や、近隣の方の損害 これも、上記「失火責任に関する法律」で、賠償責任はありません。 4.賠償責任はありませんので、これを救済するような公的な制度はないと思います。但し、損害額については、それぞれ、税金申告の際に、下記のように、「雑損控除」の対象になりますので、税金面で多少の配慮があることになります。 賠償責任はないのですが、多少の「見舞金」を支払うことは一般的な風習としてありますので、ご親戚の方が、何らかの火災保険をかけておられた場合には、迷惑をかけた大家さんや近隣の方に対する見舞金が支払われるようなシステムになっています。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm
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