アパート火災の損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • アパート火災による損害賠償について、火元の住人に弁済能力がない場合でも請求する意味はあるのか疑問です。
  • 築40年のアパートで発生した火災により、出火元の住人に対して損害賠償請求を考えていますが、保険からの補償はなく、弁済能力も疑問です。
  • アパート火災で出火元の住人に対して損害賠償請求をする意味について、火災保険の失効期間や弁済能力の有無などが問題となります。
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アパート火災における出火元に対する損害賠償について

お詳しい方、是非ともご指南ください。 父親が築40年の鉄筋アパートの大家をしております。 その物件は2DKの間取りが1階に3世帯、2階に3世帯ある 合計6世帯からなるものなのですが、 先日、1階の端の部屋に住む住人の失火によりアパートが 火災に見舞われてしまいました。 幸いにもけが人は出ませんでしたが、 火元となった部屋は柱を残して全焼し、 残りの5世帯の内4世帯は、炎や煙や消化のための放水で 住める状態では無くなってしまいまい、 アパートとして再生させるのは無理な状態となってしまいました。 出火原因は出火元の住人の火の不始末で、 近所に出かけている間に出火してしまったとの事ですので、 出火元住人に対して損害賠償請求を起こそうかと思っておりますが はっきり申して当人に弁済能力は全く無いのではと思っております。 そんな場合でも損害賠償請求を起こしても意味があるものなのか、 につきまして教えてください。 なお、アパートに対する火災保険については、 新しい火災保険への切り替え申込作業において発生させてしまった 失効期間(父親の失態です)中に起きてしまった火災だったため、 保険からは何ら補償はされません。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

私が経営する賃貸マンションでも8年前に住人の寝たばこが原因で火災が発生しました。 火災保険は入っていたので建物の損害はそれでほぼカバーできました。 ただ消火活動に伴い他の部屋も水びたしになって、住人の方は一時的によそに避難をし、その間の家賃をいただけなかったりしました。 またこの機会に部屋を目いっぱいきれいにしろと言う住人もいて、ある程度はそれに応じざるを得ませんでした(これは保険の対象外)。 保険以外で数百万円の損害を被りました。 No.1さんがおっしゃっている「重過失」というのは失火責任法による「不法行為責任」の特則の話になります。 ところが賃貸物件の場合はもうひとつ賃貸借契約に基づく「契約責任」としての原状回復義務があります。契約責任については失火責任法の修正はかからないので、通常の過失で責任追及できます。 なので損害賠償請求自体はできます。 ただ現実問題として弁済能力のない債務者に損害賠償請求の訴を起こして裁判で認められても、「無い袖は振れない」ということになりかねません。 私の例では裁判にはせずに月に5万円ずつ、7年かけて弁済をしてもらいました。お金はないけど真面目な人だったのが救いでした。 (この際、利息などは無しです) 火元の住人が無責任な人であれば、債権額をはっきりさせる意味で裁判にしても良いでしょう。 ただ弁護士を使っていては余計な出費になるので、本人訴訟でいくことです。今時は裁判所で相談すればいろいろと教えてくれます。

Sillly
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 出張などが続き返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 失火元の住人に月数万円で良いから少なくとも誠意を見せてほしい。と伝えたところ、金が無いから無理だと言われてしまいました。 生活ぶりを見ると確かに金銭的な余裕は無さそうですし、裁判をしても時間と労力と費用だけかかって、何ら得るものは無さそうな気もします。 契約責任や本人訴訟の線も含めて役所主催の法律相談や弁護士に相談などをしながら方法論を模索してみます。 参考になるアドバイスをありがとうございました。 またなにかありましたら宜しくお願いします。

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