• ベストアンサー

アパートの火事による転居

同じアパート内の別の部屋から過失により出火し、アパートは半焼。消化の際の水と強烈なニオイにより部屋の内部は使えなくなり、別のアパートに引っ越しせざるを得なくなりました。 私自身は家財保険等入っていません。入院中の火元人の家財保険の加入の有無は不明です。推定ですが家主は火災保険に入っており保険金が入ると思います。 この場合、退去費用と新居への入居費用、また損害を受けた家財の補償はだれが負担することになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  結論から先に書くと、法律上誰も賠償しませんので、質問者さんの被害損であろうと思われます。  「失火の責任に関する法律」という明治時代の法律によって、火を出した部屋の住人に故意または重大な過失がないかぎり、責任は負わないことにされています。  従って、火を出した人に故意または重過失があったかどうかお調べください。  と言っても、ふつうはそんなものは見あたらないものです(あったら評判になっている)ので、十中八九は責任を負わないものです。  他方、大家は今回の失火について全然責任はありませんので、質問者さんに対しても賠償の必要はありません。  大家が火災保険を掛けているかどうかはわかりませんが、かけていたとしても、それは自分が損をしないために、自分のお金を出してかけていたものですので、質問者さんが「くれ」とは言えません。  質問者さんは自分で自分のお金をだして、保険に入っておくしかありませんでした。 -----  なお、この手の回答をご覧になった賃借人さんが、自分が出火した場合、誰にも賠償しなくていいと勘違いされると困るので付け加えますが、賃貸借契約によって「部屋を原状にもどして明け渡す」義務はあります。  それで、「自己の責任」において、原状回復したうえで明け渡すことができなくなれば、理由が火事だろうがなんだろうが、賠償しなければなりません。  (大家が保険をかけていた場合、大家に保険金を払った保険会社が、代わりに賃借人や連帯保証人に請求してくると思われます)  賠償保険に入って賠償に備えておきましょう。  

lock_on
質問者

お礼

大変詳しい説明ありがとうございました。 今後は保険に入るようにします。

その他の回答 (1)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

大変な目にあいましたね。 すでにほとんどのことがすでに回答されていますので 軽く補足を。 質問主さんの家財も、転居費用も法律上誰も払ってくれません。 まあ、火元の人に責任感と財力があれば払ってくれるかもしれませんが 財力があっても法を盾に拒否されれば裁判やってもダメです。 大家さんの火災保険は建物に対してのものなので 借主には関係ありません。 他の部屋からの延焼で部屋が居住できなくなった ⇒貸主・借主どちらの責任でもなく契約は即時終了ってことになります。 ついでに言うと、質問主さんはこの部屋の原状回復義務は負いませんので (その費用は火災保険から出るわけですね) 滞納がなければ敷金は全額返金されるはずです。 前払いしている賃料も、火災の翌日以降については日割り返金される ものと考えられますが、現実にはドタバタですぐに手続は むずかしいかもしれませんね。 まあ保険に入っていても、あくまで「家財」に対してですので 転居費用は出ないと思いますが・・・ 大変だったけど、自分に怪我などがなかっただけでも 幸いと思って切り替えるしかないでしょうね。

lock_on
質問者

お礼

泣き寝入りに近いことになってしまいますね。 勉強代と思って我慢します。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • アパートの二階が火事で・・・

    先日身内のアパートの二階で火事がありました。 アパートの二階部分は黒い骨組みだけになり、一階で生活している身内の家財道具は水浸しで使い物になりません。何もかもなくした身内はもうすぐ80になるおばあちゃんで、出火した部屋の方はお亡くなりになりました。アパートではもう住む事も出来ません。この場合アパートの大家さんに家財道具や新しい部屋の保証してもらうことは可能でしょうか?どうか教えてください!

  • アパートで火災

     知合いですが、先日アパートの自分の部屋から出火しました。 アパートはコンクリート造だった為、自分の部屋だけ燃えましたが (部屋の中は丸焼けに近いです) 下の階は水が廻って被害が出てるようです。 この場合、責任がどこまで及ぶのか知りたいです。 建物は家主が火災保険に入ってると思いますので、その保険が 降りると思いますが、住人はどこまで責任を負うことになるでしょうか。 出火の原因は、火の不始末のようですので本人の過失です。 分かっていることはこれが全てですが、回答していただける方が おりました教えて下さい。

  • 重過失を伴うアパート火災について

    知人が経営しているアパートが火災で半焼しました。 半焼といっても、他の住人も含めて、入居し続けることは不可能なレベルです。 原因は、入居者が石油ファンヒータにガソリンを入れたことでした。 爆発しましたが、奇跡的にけが人は出なかったようです。 また無風だったため、近隣の住宅に燃え移ることもありませんでした。 火元の部屋の賃貸契約は、とある人材派遣会社と結んでおり、火元の住人(A)はその 会社が雇った外国人で、彼が近所のガソリンスタンドで灯油を買うつもりで 間違ってガソリンを買ってしまったことが事の発端でした。 Aはガソリンスタンドで、店員に、ポリタンクに給油してもらったそうですが、 コミュニケーションがうまくいかずに間違ってガソリンを入れられてしまったようです。 建物の方は知人(家主)が加入している保険やAの会社で加入している保険から 保険金(損害額には遠く及びませんが)が降りるようですが、他の部屋の住人 (火災保険未加入)の被害や、消火活動による近隣住宅(火災保険未加入)への 被害の賠償はどのようになるのでしょうか? 通常の失火では、家主にはもちろん、火元にさえも賠償責任は生じないという ことは知っていますが、本件はいわゆる「重過失」が絡んでいると思います。 ポリタンクにガソリンを入れるという違法行為を行ったガソリンスタンド、 あるいは石油ファンヒータにガソリンを入れた火元の住人のどちらかなのか 両方なのか分かりませんが、賠償責任は生じるかと思っています。 このようなケースでは、火元住人(A)、Aの会社、ガソリンスタンドは それぞれどのような賠償責任が生じる(あるいは生じない)のかを知りたいです。 被害を受けた住人は、知識が無いことも手伝って、まるで知人(家主)が加害者で あるかのような態度で知人に対して賠償を求めてきているそうです。 このまま放置しておくと、ずっと同じ状況が続くのでしょうか? 何らかの働きかけをしないとAや、Aの会社や、ガソリンスタンドに賠償 させることができないのであれば、どうすればよいか教えてください。 よろしくお願いします。

  • アパート火災における出火元に対する損害賠償について

    お詳しい方、是非ともご指南ください。 父親が築40年の鉄筋アパートの大家をしております。 その物件は2DKの間取りが1階に3世帯、2階に3世帯ある 合計6世帯からなるものなのですが、 先日、1階の端の部屋に住む住人の失火によりアパートが 火災に見舞われてしまいました。 幸いにもけが人は出ませんでしたが、 火元となった部屋は柱を残して全焼し、 残りの5世帯の内4世帯は、炎や煙や消化のための放水で 住める状態では無くなってしまいまい、 アパートとして再生させるのは無理な状態となってしまいました。 出火原因は出火元の住人の火の不始末で、 近所に出かけている間に出火してしまったとの事ですので、 出火元住人に対して損害賠償請求を起こそうかと思っておりますが はっきり申して当人に弁済能力は全く無いのではと思っております。 そんな場合でも損害賠償請求を起こしても意味があるものなのか、 につきまして教えてください。 なお、アパートに対する火災保険については、 新しい火災保険への切り替え申込作業において発生させてしまった 失効期間(父親の失態です)中に起きてしまった火災だったため、 保険からは何ら補償はされません。 以上、宜しくお願いします。

  • アパートで火事。もらい火ですが、賠償してほしい。

    アパートに住んでいて、隣の部屋から出火して全焼してしまいました。 火災保険の更新をしないでいた為、保険の適用ができません。相手は、以前吸っていたタバコの吸殻で出火したと言っております。現在は禁煙中の為、半年くらいは吸ってはいなかったそうです。相手に賠償ほしいのですが、どのようにしたらいいのでしょう?相手は病院の理事長の為、お金がないとはいえないはずです。こちらは子供2人の4人家族です。

  • アパートで火事を起こしてしまいました

    子供がワンルームのアパートを借りていたのですが退去する事になり、姉と部屋を片付けながら若干の荷物を運び出したそうです。その直後(部屋を出てから25分位)煙が出ているという通報が消防署に入ったということで、原因はおそらく荷物が台所に備え付けの電機コンロに当たり、回ってしまったのではないか、との見解でした。コンロの上に食器の洗い桶が乗せてあり、それが加熱し火災になったようなのです。上下8部屋づつの計16部屋の内、子供の部屋を鋏んで5部屋が焼け、階下は放水の為、家財等はダメになってしまったようです。幸い怪我人などはありませんでしたが、居住者への様々な保障や、家屋に対する損害賠償など今後の対応をどのようにしたらいいものか、何をするべきなのか突然のことでパニックになっています。適切なアドバイスを是非お願いします。

  • アパートが火事に

    居住15年の賃貸アパートが火事になりました。 自室の2件隣が火事になり全焼(長家タイプ)しました。損害賠償について教えてください。 自室はススだらけです、押し入れからタンスの中までススがまわりました。 家財と部屋も結構な状態です。 まず出火元住人に損害賠償の請求は可能なんですか? また、不動産屋は何事もなかったように家賃請求をしてきますが部屋のクリーニング等は大家または管理人の不動産屋なのではないのでしょうか? この場合修理、清掃が済むまで家賃は拒否しようかと思っています。 どうも大家側はこのまま転居を待ってるような気配ですが先月更新を済ませたばかりなので2年は居住可能かと思います。 1、実質的な損害は出火元に請求可能ですか? 2、部屋の修理、清掃はどこの責任ですか? 3、2年後の契約更新は拒否されると思いますが、転居にあたり費用は請求できますか? 4、迷惑料(慰謝料)は請求できますか? 以上よろしくお願いします

  • 木造アパートを借ります。

    木造アパートを借ります。 ある不動産の紹介なのですが、火災保険に入れとのことでしたので敷金礼金家賃などの込みのお金をせかされて払いました。 火災保険は月額2万です。 先日火災保険の契約書が届いたのですが、よく見るとこれが火災保険ではなく、「家財」保険みたいなんです。 火災保険ではなく家財保険に入らされたということですよね。 私はまだ学生で、こういう契約は初めてです。 よく分からなくなってきてしまい、不動産屋が悪徳であるような気がしてきます。 火災保険と家財保険は別物ですよね? これでいいんですか? 賃貸アパートで、条件によくある「火災保険」とは普通どういうものですか? 家財保険に入らされることはよくあることですか?

  • 賃貸住宅の火災保険での補償について

    前回の質問(http://okwave.jp/qa/q8105373.html)ではお世話になりました。 賃貸住宅(マンション・貸家)での火災保険の補償の範囲について、まだ理解できていない部分があるので、別途質問を投稿させて頂きます。 以下のような場合、どのような保険がどの範囲で対応してくれるのかということが知りたい内容です。果たして、私の解釈であっているのかどうか、気になっています。 1、台風などによって、屋根に被害を受け、入居者の家財にも被害が出た場合:  (1) 屋根の修理費用:家主加入の火災保険によって、新価で支払われる  (2) 雨漏りによる部屋の損傷:(1)と同じ  (3) 入居者の家財の被害: 家主が加入している施設賠償保険で時価による評価で支払われる。 もしくは、入居者が加入している家財保険を使うと、その保険の種類によっては、時価で支払われるか、新価で支払われるかの2種類がある。  入居者が加入している家財保険から保険金が支払われた場合は、家主が加入している保険からは2重に支払をすることはない。その理由は、入居者が加入している家財保険の保険会社から家主が加入している施設賠償の保険会社へ、支払った保険金の請求があるから・・・ 2、経年劣化によって、屋根から雨漏りして、入居者の家財にも被害が出た場合:  (1) 屋根の修理費用:保険の対象外  (2) 雨漏りによる部屋の損傷:1(2)と同じく保険の対象  (3) 入居者の家財の被害: 1(3)と同じ   3、経年劣化による給排水管の水漏れで、入居者の家財にも被害が出た場合:  (1) 給排水管の修理費用:保険の対象外  (2) 水漏れによる部屋の損傷:1(2)と同じく保険の対象  (3) 入居者の家財の被害: 1(3)と同じ 4、上の階に住む入居者が、洗濯のミスなどで漏水させ、入居者の家財にも被害が出た場合:  (1) 水漏れした部屋(当事者の部屋)の損傷:入居者が加入する個人賠償保険によって新価で補償。  (2) 水漏れした部屋(当事者の部屋)の入居者の家財の損傷:入居者(水漏れを出した当事者)が加入する家財保険によって、新価もしくは時価による補償。  (3) 上の階からの水漏れによる下の階の部屋の損傷:4(1)と同じ。3(2)とは異なり、家主の火災保険では補償の対象外?。  (4) 上の階の水漏れによる下の階に住む入居者の家財の補償:上の階にする入居者が加入する個人賠償保険による時価での補償。もしくは、自分が加入する家財保険による新価もしくは時価による補償。 上記のような場合、どの様な保険で、その範囲で補償されるかなど、教えて頂けると有り難いです。 入居者が加入する「家財保険」は、他の保険による補償と重なる部分が多いように思うのですが、上のような解釈であっているのでしょうか?

  • 火事の補償について

    義父母のことで相談します。長文です。きちんとした知識、同様の経験がある方のみ回答をいただければ幸いです。 今年の初め、離れた場所に住んでいる妻の父母の敷地内で火災がありました。火元はもともと義父が経営してた敷地内の工場を他人に貸しており、その工場が火元となります。(つまり義父母は大家という位置づけです)火災の原因は工場を貸していたAさんが工場内で一斗缶のようなものに木材などを入れて燃やし暖を取っていて、その火が燃え移ったようです。結果工場としての建屋は全焼でした。義父母の住んでいる家は敷地内にありますが、工場から20mほど離れていましたが、庭の草木が燃えたり、隣接する側の窓ガラスがすべて割れたり、工場と家の間に停めていた車が廃車になったり、工場内の一角に仕舞っていた家財(妻のひな人形や、義母の高価な着物類等)などが全焼するような被害でした。 ただ、問題は工場と違う面で隣接している隣の家の住民です。どうも義父母に火事の原因は大家にもあるとのことで、損害を補償してくれというのです。ご存じのように重大な過失のない場合、火災の原因を作った人間には民事的には賠償責任は存在しないはずです。ましてや、大家に何の責任があるのでしょうか?たとえば、マンション等の大家が住民が火災を起こしたとして、被害にあった他の住民に損害を補償するというような話は聞いたことがありません。もし、補償義務があるなら、だれもマンションなどのオーナーにはならないでしょう。ちなみに隣家の被害は火災のあった面の壁が変色(細かく見てないのでタダレとかはあるかもしれません)。火元側に置いていたエアコンの室外機もダメになっているなどです(こちらも詳しくは聞いていません) しかし、その隣家の方は私の義母に金を無心してきます。原因を作った方の連絡先を教えると言っても、直接話をするのが嫌と、連絡先も受け取りません。隣家は火災保険には一応入ってはいたようですが、家財の方は入っていなかったようです。家は保険で賄うが、家財を含めはみ出した分は、火元の方に見てもらう、ただ、火元の方が見てくれなければ大家である私の義母のところに見てくれと言ってきてます。修理の概算見積金額は500万ほどだというのですが、見積もりを出したのは隣家の知り合いの方らしく、ぼったくられているようにも思いますし、まづ、私の義母に支払い義務はないと思います。義父母の60歳を超え職も終え、今は年金と貸していた工場の家賃で何とかやりくりをしています。義兄が同居していますが、義務のないものを払う必要はないと思うのですが、義母は責任を感じています。また、火元の方は元々離れた場所から通っており、工場が燃えた今はこちらに来ることもなく、その為、隣家からは義母に文句を言ってきて、心底疲れているようです。弁護士を雇って話をしたいのですが、費用などの問題もあるのと、これからも近所に住むのにあまりことを荒立てたくないとの思いもあり、気苦労が増えるばかりです。 私も義父母とは200km以上離れた場所に住んでいる為、しょっちゅう行って相談に乗ることもできにくい状況です。 何か打開策等あれば、ご教授いただきたいのですが、よろしくお願いします。