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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火事の補償について)

火事の補償について

このQ&Aのポイント
  • 義父母の敷地内で起きた火災による被害について、隣家が補償を求めてきています。しかし、大家としての義父母に責任はあるのでしょうか?また、どう対処すれば良いでしょうか?
  • 火事の原因は敷地内の工場の借り主が作ったものであり、大家である義父母には責任がないはずです。隣家が補償を求めてきても、対応する必要はありません。
  • 義父母は年金と工場の家賃で生活しており、火災の補償金を支払うことは困難です。弁護士を雇うことも検討していますが、費用や近所への影響も考えると難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.1

あなたもすでにご存じのように、失火による被害には法的な賠償責任はありません。だからみな火災保険にはいるのです。もし民事賠償が法的に認められたら、保険会社は給付を取り止めます。これは失火責任を言いがかりにした嫌がらせ、脅迫でしょう。弁護士に相談するのがいちばんですが、それが無理なら市町村の役場に相談してみたら如何でしょう。無料の法律相談窓口など、対策を教えてくれるかも知れません。要求が限度を超えて脅迫的なら、警察に相談してみるのも手です。そもそも民事賠償の対象にならないのですから、警察にとって普通の経済事案のように民事不介入にもなりません。

TETSUSARA
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (4)

回答No.5

原状回復を求める損害賠償請求を貸借人にする筈ですから、その時、近隣の方々に対する原状回復費用も含めることが可能。そういう意味で、近隣の方々は、大家にとりあえず、要請していると考えましょう。 早急に、「原状回復」要請を実行すべし。近隣者への問題より、そちらの方が大きな金額であり、大問題であることに気付きましょうね。何をやるにしても、こちらの裁判を辞さずという態度が先なんですよね。近隣者は、大家が、そういう手続きに入っていることを知れば、その推移を見守って、結論を待ってくれる。あるいは、それを口実にして、待たせておく。

TETSUSARA
質問者

お礼

ご心配ありがとうございます。 >そういう意味で、近隣の方々は、大家にとりあえず、要請していると考えましょう。 →ただ、その義務は法的にはないですよね? また、義父母の方を先にやってしまうと、隣家が更に騒ぎ立てますので、隣家の対応を先に行いたいと考えております。ちなみに義父母のところは町会に入っており、町会から見舞金をいただいたようなのですが、隣家は町会にも入っていないにも関わらず、義父母のところが町会から見舞金をいただいたことが面白くないようで、近所にいろいろと言い回っているようですので、悪質で困っています。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。  すでにお書きの通り質問者様の義父母様には全く賠償責任はありません。『これからも近所に住むのにあまりことを荒立てたくない』とお書きですが、相手が法を無視して賠償を請求するようなバカでは『荒立てる』しかないでしょう。「どうぞ訴訟でもなんでも起こしてください。」と言えば済みます。  ただ、義父母様に対して失火元は『賃貸借契約』によって『原状回復』の義務があります。こちらは『失火法』とは関係ありません。契約時に火災保険の加入を必須にしていれば保険が下りるはずです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

弁護士に依頼をすれば高額になります。 しかし、相談だけでは、1万円もいりません。 法的なことを弁護士に聞いて、自信を持って対応すればよいことです。 めんどくさいときは、裁判をしてくださいと言っておけばよいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>Aさんが工場内で一斗缶のようなものに木材などを入れて燃やし暖を取っていて… >火災の原因を作った人間には民事的には賠償責任は存在しないはずです… 火災で賠償責任を負わないで良いのは、出火原因に重大な過失がなかった場合のみです。 一斗缶を暖房機代わりにすることに、重大な過失がなかったと言い切れるかどうか、匿名匿住所のネットに頼ることは危険です。 きちんと司法の場に出て、白か黒かを判断してもらってください。 >どうも義父母に火事の原因は大家にもあるとのことで… もし、店子の異常行動を知りながら放任していたのなら、多少の責任が発生するのもやむを得ないでしょう。 >原因を作った方の連絡先を教えると言っても、直接話をするのが嫌と、連絡先も受け取りません… それなら隣家の“請求書”をそのまま店子に回せば良いのではありませんか。 大家である以上、仲介役ぐらい務める義務はありますよ。

TETSUSARA
質問者

補足

回答がありがとうございます。 >もし、店子の異常行動を知りながら放任していたのなら、多少の責任が発生するのもやむを得ないでしょう。 店子のその行為については再三注意をしていました。 >それなら隣家の“請求書”をそのまま店子に回せば良いのではありませんか。 あの、義務の有無を聞いているのですが・・・。そんなこと言い出したら、キリがないのですが。 >大家である以上、仲介役ぐらい務める義務はありますよ。 そんな義務はありますか?冒頭に「きちんとした知識、同様の経験がある方のみ回答をいただければ幸いです。」と書いてましたが、あなたはどの立場の方ですか?大家?店子?隣家?

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