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火事の被害・・どこまで損害賠償を請求できますか?

火事の被害・・どこまで損害賠償を請求できますか? アパートのオーナーです。 入居者の火の不始末でアパート一室全焼、建物事体は、建て直ししないと他の部屋も住めない状態です。 アパートにかけていた保険と入居者の家財保険で、保険金は出るようになりましたが。 管理会社に一括借受して頂いています。 ちょっと複雑なことに、火事になった部屋は、又貸しになっていた状態でした。 火事になって初めてわかったことです。 契約者と火事を出した方とは全くの別人です。 また、火事を出した方は、惜しくも火事により亡くなられました。 火事が起きた時に、亡くなられた方とは別に一人の男性が、その部屋から救助されました。 亡くなられた遺族に対して、お詫びまたは、損害賠償ではありませんが、請求してもいいものでしょうか? 火を出して何も、おとがめがないっていうのも、いかがなものでしょう。 また、それを行うにあたり、弁護士をたてた方がいいものかどうか・・弁護士費用を考慮しても 採算があわなければ、持ち出しになってしまう恐れがあります。 人として、けじめをお互いにつけた方が、後ろ髪をひかれずに これから前向きに行ける気がしてなりません。 また。火事の部屋から救助された男性には、何も 責任はないのでしょうか? 遺族は、真意を知りたいようで警察・消防署にと動いているようですが、その男性の事は、教えてくれないそうです。個人情報でしょうね。。 火事の原因は、クリスマスのろうそくの火でした・・。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 あくまでも、賠償請求の相手は契約者及びその連帯保証人でしょう。その時その部屋に誰が居たかは大家の関知するところではありません。  相手が一筋縄ではいかないようですから、私なら弁護士に依頼します。

ksplaza
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 火事から、約六ヶ月が経とうとしています。 未だかつて、契約者からは誠意がみられない状態です。 色々な葛藤があり、今回、思い切って相談してみようと思い書き込み致しました。 ありがとうございました。 吹っ切れました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

「火事を出した方は、(惜しくも)火事により亡くなられました。」 直接請求できなくなったから惜しかったのでしょうか? (お気の毒)です。 故意ではないから損害賠償はできないでしょう。 そのために家賃には火災保険料分も含まれているわけです。

ksplaza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 請求できないから、惜しいわけではありません。遺族もいらっしゃるのですから。 ただ、あまりにも、誠意、謝罪も何もないので・・憤りを感じます。 ふっきれました。ありがとうございます。

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