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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職による損害賠償請求)

退職による損害賠償請求とは?どのように対処すればよい?

このQ&Aのポイント
  • 退職による損害賠償請求について相談があります。ある個人の病院で受付の仕事をしているのですが、退職届けを提出したら契約書どおり損害賠償を請求されると言われました。また、減給もされるとのことです。どう対処すればよいでしょうか?
  • 3ヶ月のアルバイト期間を経て正社員になる際、退職の際は3ヶ月前に申し出ることになっています。しかし、1ヶ月過ぎた時点で退職を考え退職届けを出しましたが、受理されず損害賠償を請求されると言われました。労働基準局や弁護士に相談したところ、損害賠償は不要だと言われましたが、それでも受理されません。どうすればよいでしょうか?
  • 退職による損害賠償請求について困っています。アルバイト期間を経て正社員になり、1ヶ月過ぎた時点で退職を考えましたが、損害賠償を請求されると言われ受理されません。精神的にも限界で、支払いもできない状況です。どうすればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

〉正社員になり1ヶ月過ぎた時点で、退職を考え1ヶ月後に退職しますと退職届けを出しましたが、受理されず、「損害賠償を請求する、減給する」と言われました。日付のない退職届もしくは申し出から3ヵ月後の日付の入った退職届けしか受理しないと言われました。 労働基準局と弁護士に相談に行きましたが、「損害賠償を請求されることはない。退職して問題ない」と言われ、 労働基準(局?)監督署と弁護士に相談し、「損害賠償を請求されることはない。退職して問題ない」と言われたのに、何故退職しないのですか? 退職は民法の規定によります。契約書に優先します。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 退職の申入れ(退職届を出して)からどのくらい経ったのかがわかりませんが、もう行くのはやめましょう。損害が生じないようにするのが院長の役目です。 〉新スタッフの募集は、風水的に来月の方が良いそうで募集してません。 代わりの受付を探すのも院長自らの責任です。こんな馬鹿なことを言う院長に損害賠償を請求する資格もありません。裁判でも何でもやってもらいましょう(負けることはありませんし、恐れることは何もありません)。元に戻りますが、最初の労働基準監督署や弁護士に言われたことを信じて行動すれば良いだけです。

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質問者

補足

ありがとうございます。補足いたします。 8月末日に1ヵ月後の9月末日に退職する内容の退職届を出しましたが受理されず、その後労働基準監督署と弁護士に相談。「契約を交わしているが、9月末で退職して問題ない」と言われましたが、考えなおし9月末で退職すると後任も決まってないので院長に迷惑をかけると思い、再度先週に退職日を改め10月15日で退職する内容の退職届を出しましたが、「絶対受け取らない!」と、受理されませんでした。「何度も言ってるが、10月○○日以降に募集をかけないと良いスタッフは来ない。それまで私一人ですべてをこなすことになる。つまり、売上げが減少する。その損害はどうしてくれるのか!」と怒鳴られています。 いずれの時も、「損害賠償は請求させてもらう。身元保証人の兄弟さんにも電話をするし、迷惑をかけることになる。それでもいいのか!」と言われています。 10月15日で退職しようと考えていますが、院長に対して恐怖心のようなものがあり15日で退職したらその後何をされるかわからない・・・と思ってしまいます。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>10月15日で退職しようと考えていますが、院長に対して恐怖心のようなものがあり15日で退職したらその後何をされるかわからない・・・と思ってしまいます。 退職したいと思ったら、(きちんと手順を踏んでいるのですから)退職しないとダメです。訴訟を起こされても損害賠償など認められません。こういう院長は下手に出たら付け上がります。負けてはダメです。 ぐだぐだしているといろいろアドバイスしている人も引いて行きますよ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

法律を下回るような条件の契約なんて、法律上無効でしょう。 2週間前であれば退職届は有効だと思います。 受理されなければ、後々申出がいつなのかなんて話しになってしまいますし、言った言わないになってしまうことでしょう。 弁護士や特定社会保険労務士などに相談し、退職の申出を内容証明郵便で送りつけたらいかがですかね。 スタッフの代替の準備は雇用主の責任ですし、雇用主が負担するものです。あなたが直接損害を与えなければ賠償の義務は無いと思います。 請求できるかもしれませんが、その請求に応えて支払わなければならない義務は無いということでしょうね。雇用主が弁護士を雇ったりするのは自由ですが、裁判などであなたにその負担とするような判決が出ない限り、負担義務もないでしょう。 法律家を使って退職の意思表示を証拠の残る形で行いつつ、相手の要求が法律に反することをあわせて通知したらいかがですかね。

回答No.2

脅迫を受けて精神的苦痛を感じたとして反訴してやれば? あなたも弁護士雇うことになりますが、その費用も含めて請求してやれば良い。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 内容は「退職の際は、3ヶ月前に申し出ること。3ヶ月前に退職する場合は損害賠償を請求する、云々・・・」です。 意味無いです。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 「会社に逆らったらブッ殺す」とかって文面と同じと考えてください。 > どう対処すればよいでしょうか。 賃金が支払いされなければ、 ・賃金規定、過去の支払いの実績、勤務の実績を根拠に、内容証明郵便で支払い請求してください。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した賃金が支払いされない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金貸支払いされない事を主張できますので、会社を管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置します。 -- トラブルになるようなら、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談。 状況からして、組合は無いですので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 日本医療労働組合連合会(医労連)(http://www.irouren.or.jp/) など。

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