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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無断退職の損害賠償)

無断退職の損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 無断退職の損害賠償について質問させていただきました。実際に訴訟が起こされる可能性や損害賠償の範囲、上限などについて知りたいです。
  • 無断退職の損害賠償に関する質問です。訴訟が起こされる可能性や損害賠償の範囲、上限などについて詳しく教えてください。
  • 無断退職の損害賠償について質問です。訴訟の可能性や損害賠償の範囲、上限などについてご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

実態次第ですが、直感的な判断では偽装請負でしょうから、損害賠償など必要ありません。 ただ、相手に金やヒマが有り余っていれば、嫌がらせ的に裁判を起こされる可能性はゼロではありません。 その場合は、きちんとした反証が必要なので、こちらも弁護士に委任し、証拠や書類を整え、とやたら面倒な事になります。 ただ、逆に、その場合は雇用として不足してるであろう賃金を請求できるでしょうから(たぶん、)裁判費用ぐらいは取れるかもしれません。少なくとも、補填した賃金分を取り返す根拠はあるかと。

その他の回答 (4)

回答No.4

雇用と請負の両建てがおかしいかどうかという点を別にすれば、 雇用に関しては「労働基準法」が判断根拠になります。この場合かなり労働者が有利ですね。 (悪くいえば、無断欠勤しようがなんであろうが、働いた分の給料はもらえる) 一方で、請負となると判断の根拠は「民法」や「商法」になります。 口約束でもなんでも契約が存在していて、その契約を破棄して相手方に損害を与えた場合には十分に損害賠償の対象になります。 その上で回答すると 1.一般的には訴訟を起こす前に損害請求を行いそれに従わない場合に訴訟を起こすでしょう。 2.損害賠償の範囲としては、実損害の部分や想定された利益や想定される損失なども含まれるでしょう。 実損害とは、例えば質問者さんが行えば1000円でできたものを他の人にお願いしたら3000円かかったなどというときの差額の2千円です、 想定された利益とは、例えば質問者さんから千円で仕入れた品物を他社に1万円で売っていた場合の差額の8千円です。 想定される損失とは、例えば質問者さんが仕事をしなかったということで今後の継続した第三者との他の取引まで失った金額などです。 3.どこまでが裁判で認められるかなどはわかりませんが、請求するのは勝手です。 従って、具体的な上限金額はありません。  

ptto123
質問者

補足

雇用と請負の両建が認められれば十分損害賠償請求される可能性が あるということでしょうか 3.どこまでが裁判で認められるかなどはわかりませんが、請求するのは勝手です。 >>上の請負契約も含めて損害賠償請求が認められる可能性は高いのでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

雇用契約であれば、無断退職程度で損害賠償が認められる事はほぼありません。 雇用と請負が混在しているのはおかしな形態なのですが、それが合法だとすると 請負部分は雇用よりだいぶ不利になります。 請負ですから事前にどんな仕事をするか決まっているはずです。 (その時になってから会社から指示されるというのは、請負としては非常におかしいです) その仕事を完成させる義務を負いますので、欠勤によって契約をこなせなかったのであれば、それによって生じた損害について弁償する義務があります。 特に上限のようなものはありませんし、請求自体は印紙税さえ払えば何億でも可能です。 ただ、裁判で認められるのは直接的損害に限るであろうと思います。 また、請負と認められない場合は、損害賠償もほぼ、認められないと思います。 ただし、裁判になった場合はきちんと反証しなければならず、文書を完璧に作れなければ負ける可能性が出てきます。 弁護士必須。

ptto123
質問者

補足

雇用と請負部分の明確な区別はありませんでした。 またどんな仕事を事前にするかは一応決まってはいましたが会社からの 指示で変わる可能性があり自分の認識では請負というのは名前だけで 実際は労働という認識でした。最後の最後で1枚の資料を渡され そこには8-10月の請負契約をしているから来ないのであれば 9月10月の分について弁償しろと言うふうに言われました。 請負として認められるかどうかが問題で請負として認められる 可能性が低いのでしょうか

noname#161474
noname#161474
回答No.2

話し合いだけでは第三者には、理解不能です。ちゃんと、内容を書類で残しましたか?

ptto123
質問者

補足

文書で残っているもの等はないかと思います。 損害に関する補填の話も口約束のみでした。

  • mnabe
  • ベストアンサー率33% (427/1283)
回答No.1

読んだ限りだよ、弁済の必要性も無いように思えます。 この辺りは、専門家に聞くのが良いと思われます。 損害に関する補填に関しては書類を交わしているのでしょうか? まずは、市や区がやっている無料法律相談に行ってみる事をおすすめします。 私が前に似たようなケースの時には、弁護士に相談した所、雇用を辞める云々で損害が発生した場合でも 給料との相殺は出来ないので、まず全額の支払いを要求した上での話になるとの事でした。 解釈が違う事もあるので、やはりご自分で専門家に相談されるのが良いと思います。

ptto123
質問者

補足

損害に関する補填の話も口約束のみです。 残っているのは本日でやめさせて頂きますと送ったメールくらいでしょうか

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