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「退職願」損害賠償

現在、ある会社の正社員として働いて居ります。 仕事の形態が「IT技術者」として、客先から「**万円/月」と言う 形で売上を自社に齎して給料を貰って居ます。 さて昨年末に「大まかな退職の意思(期日までは決まっていない)」ムネを 上司に報告しました。 「期日を言えなかったのは、今の契約の終了が見えなかったから」ですが、 今年年明け「6月一杯」と言う目処が立ちました。 3月中旬に「6月の契約満了で退職したい」と申し出ると 「え?契約延長しちゃったよ・・・」と言われ どうしても辞めるなら、「損害賠償と法的手段云々をチラツカセテきます」 云われ無き責任を被せられ退職する事は適わないのでしょうか? 裁判とかは・・・背筋が寒いです。 助けてください。

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noname#3509
noname#3509
回答No.6

法的には退職の意思表示から2週間で退職できます。労働契約の解消は両者のうちの片方からの申し出で成立します。但し会社側からの申し出には多くの制限がありますが。退職届を提出してしまえばそれまでです。 会社の言う損害賠償とは何に対するものでしょう?損害賠償は原則的に実損害を賠償するものです。将来の予定利益などはこの場合は対象になりません。あなたが会社から賠償を求められることも法的手段の対象となることもあり得ないとしか思えないのですが。 逆に従前の契約満了の時期をもって退職したいという意思は事前に会社に伝えていたわけですから、会社に退職を妨害され脅されたとして慰謝料を請求したいくらいです。 どうしても不安が拭えないのであれば、無料相談を受けてみては如何でしょう?URLを貼っておきますので参考に。

参考URL:
http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/soudanweb.htm

その他の回答 (5)

noname#156275
noname#156275
回答No.5

 退職は、民法第627条の規定により、申入れより2週間(場合によっては1ヵ月半弱)後に成立します。  損害賠償を請求するのは、自由ですが、当然に、損害の詳細を明らかにする必要があります。民法の規定により退職した以上、この点では争いになっても、会社側に勝ち目は無いと思われます。

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.4

労働基準法第5条(強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない 裁判を起こされても、会社側が勝てるとは思えません。 なお、昨年末の報告が口頭であった場合は、就業規則によっては申し出が無効である可能性がありますが、3月末(3ヶ月前)の退職願は受け入れられていいはずです。(書面により申し出ましたか?)

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/taisyoku.htm
noname#6384
noname#6384
回答No.3

No.2です。 あなたのケースにピッタリそのまんま、の対処法がありました。(契約を勝手に更新された) メールでもフリーダイヤル(電話)でも相談に乗ってくれる様です。 ぜひ下記参考URLをご覧下さい。(http://www.whn.co.jp/manual/t23.html

参考URL:
http://www.whn.co.jp/manual/t23.html
noname#6384
noname#6384
回答No.2

>昨年末に「大まかな退職の意思(期日までは決まっていない)」ムネを 上司に報告しました。 ここが重要なポイントだと思います。 一応、退職の意思があるということを伝えているのですから、 契約延長を決定する際、本人に確認する義務もありますし、 退職までに余裕をもって伝えているので、 会社側の言い分はあくまで脅しにしかならないはずです。 http://www.infosakyu.ne.jp/~hayurumi/index.htm(下記参考URL)に、「ご質問があればメールを下さい」 がありますので、詳しく相談されたらいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.infosakyu.ne.jp/~hayurumi/index.htm
  • jein
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回答No.1

早急に労働相談センターなどにご相談されるのが良いでしょう。 こちらのサイトでの回答を待つのでは時間がもったいないです。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

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