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火事で損害、困っています。

隣の火事で被害を被りました。台所からの失火と判断されましたが、主は亡くなり身元がいないようです。 この場合、土地等の財産は都道府県側の財産になると聞きました。そうなったならば、損害賠償はどこかの部所に 請求できるのでしょうか。この場合は失火ではなく、重過失にあたる為、本来なら損害賠償できると思うのです。 もしくは、没収されない前に何か手を打たねばならないのでしょうか。 大変困っています。お知恵をください。

みんなの回答

noname#59124
noname#59124
回答No.2

失火者に重過失があったとされた場合には、賠償責任が発生する。 例えば、てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、過去の判例では「重過失」とされている。つまり、「重過失」とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさす。このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、失火者が賠償責任を負うことになる。 それを証明しない限り重過失とは認められないので 証明するすべがあれば認定出来るでしょう 保険会社にはそれを調査する機関があります ご自分で火災保険に入っていれば相談したら良いでしょう

noname#59124
noname#59124
回答No.1

法文 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス (民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。) 不法行為責任の一般原則について規定した民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、失火者は、その失火につき故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになるはずである。しかし、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、この規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされた。そのため本法が制定され、失火による不法行為の場合は民法709条を適用せず、故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされた 失火と判断された場合賠償を求める事は出来ません 相手が火災保険にでも入っていれば失火見舞金が20~30万 貰えるだけです 原則火災保険を自分の家にかけてないと全て自腹です その為の火災保険ですから

tarokajya
質問者

補足

有難うございます。 では、料理中に失火の場合、また、仮に火を出して自殺をした場合、 どのような判断になるでしょうか。

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