• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失火してもほとんど加害者は軽過失扱いなのですか?)

失火の責任法と加害者の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 失火による責任法では、加害者はほとんどが軽過失扱いとされます。
  • 認知症やメンタル疾患の場合でも、軽過失での失火ならば持病を理由に重過失にはされない可能性があります。
  • 自分が加害者でない場合でも、軽過失での失火ならばうっかりとした理由で済まされることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11061/34472)
回答No.1

>また、自分が加害者ではなく隣家が火事を出して >自分の家が燃えた場合に、 >すみませんね、わざとじゃなかったんですよ。うっかりしてしまって >とかで済んでしまうかと思うと不安です。 えーじゃあ質問者さんは自分が万が一失火してしまったときにそれがきっかけでとんでもない大火事になっても、全部責任を負えるんですか? でも自分の全財産をひっかき集めても、家は再建できないでしょ?一家四人が家を失くして路頭に迷っているのにどうしますよ。その人が実は貯金3000万円があるのに、質問者さんにはよ家を弁償しろとかいってこられても途方に暮れるでしょ? 「自分が被害者になったらたまらない」のはそうだけど、自分が加害者になる可能性もあって、今回の場合はその確率はどっちもたいして変わらないですよね? マンションなんかの集合住宅だったら、えらいことになるじゃないですか。 古い建物だと漏電から火災が起きることがよくあります。でもだからといって古い家に住み続けないといけない事情の人もいますからね。 >こういう場合どうしたらいいのでしょうか? >対策を教えて下さいよろしくおねがいします。(´・ω・`) 火災保険に入っておくことです。県民共済なんかの普通火災保険だったりすると保険料はとても安いですよ。ただし普通火災保険だと補償の範囲が狭いから火災になったときくらいしか保険金がおりないですけどね。共済の普通火災保険なら、質問者さんの年収レベルでも払えるくらいの金額です。年間1万円にもならないと思いますよ。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり 失火で火事を出した場合 (1)周り近所への損害賠償で破産することはない。 (2)近所の人が火事を出しても重過失でなければ賠償金は取れない (3)火災保険に自分で加入して備える ということなのですね。(*´ω`*)

関連するQ&A

専門家に質問してみよう