- ベストアンサー
もし、寝タバコで火事が起きた場合・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的には、原因を直接に作り出した者、つまりは寝タバコをした当事者にのみ、損害賠償請求がくるでしょう。 ただし、建物所有者にも重過失がある場合、例えば、寝タバコをした当事者が日常的に寝タバコをしていること、過去にその当事者が何度か寝タバコでボヤを起こしたことのいずれも建物所有者が知っており、今回も寝タバコで火災を起こす危険性を十分に認識していた(または少し考えれば認識し得たのにも関わらず見落とした)などといった場合、あるいは建物所有者が使用者でもあり、寝タバコをした当事者が被用者でもある場合であってかつ建物所有者に一定の過失があるときなどであれば、建物所有者にも損害賠償請求がくるでしょうね。
その他の回答 (2)
- GJ-Officer
- ベストアンサー率29% (242/823)
喫煙は一種の精神疾患ですから、同じく精神疾患であるアルコール依存症の 患者に対する場合と同様に、質問者さんのお宅では一切タバコを買わない、 またお義母様がタバコを買ったりしないように一切お金を渡さない、という ふうにしてみてはいかがでしょうか。 そのようにして、お義母様がどうしてもお辛いようであれば、参考URLに挙げた サイトをご覧になってみてください。お義母様が早く喫煙の軛から脱し、火災の 恐怖もなくなって、家族がお互いに幸せに暮らせるようになるといいですね。
- 参考URL:
- http://kinen-marathon.jp/
お礼
ご回答、誠に有難うございます! 義母はもう70過ぎですが、ヘビースモーカーで、いまさら禁煙させるのは無理そうです。以前、胃癌で全摘出してるのにもかかわらず病院で吸っていた位ですから・・・(苦笑) また、義母には以前、サラ金に数百万の借金をして苦汁をなめさせられた経験があり、そんな性格ですので全くお金を渡さないと、また借金に走りそうで出来ません。(もう、闇金以外は貸さないので最悪です・・・) 本題から外れて愚痴っぽくなってしまいましたね(笑) アドバイス、有難うございました!!
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
寝タバコをした当事者しかありえません。 所有者に何の罪もありません。
お礼
早速の回答、有難うございました。建物所有者に管理責任が問われるのではないかと思いました。参考になりました。
関連するQ&A
- 火事で損害、困っています。
隣の火事で被害を被りました。台所からの失火と判断されましたが、主は亡くなり身元がいないようです。 この場合、土地等の財産は都道府県側の財産になると聞きました。そうなったならば、損害賠償はどこかの部所に 請求できるのでしょうか。この場合は失火ではなく、重過失にあたる為、本来なら損害賠償できると思うのです。 もしくは、没収されない前に何か手を打たねばならないのでしょうか。 大変困っています。お知恵をください。
- 締切済み
- 防災 ・災害
- 火災保険 重過失による類焼損害賠償について
火災保険を購入しようと思っているのですが、ちょっと疑問がわいてきました。 【前提】 ・火災保険を購入(類焼損害担保特約は無し) ・個人賠償責任保険を同時に購入 私が失火した場合、重過失でない場合は「失火の責任に関する法律」 によって類焼させた近所の人への賠償責任は免れますが、重過失の 場合は、賠償責任が発生します。 そのような事態に備えて個人賠償責任保険に加入しなさい、という文言をいたるところで見かけるのですが 保険の注意事項をよく見ると「保険金をお支払いできない 主な場合」に、当然のように「保険契約者の故意、重大な過失」とあります。 ということは、重過失によって発生した失火による類焼への損害賠償を 求められた場合に、その時に使いたいと思って購入した個人賠償責任保険は 「あなたの重過失で招いたことですから保険金はお支払いできません」 と損保が言ってきてもおかしくないことになります。 なんとなく矛盾を感じています。失火の場合と、個人賠償責任保険が想定している 「重過失」という言葉の定義に違いがある、ということなのでしょうか? なぜ、重過失による失火の損害賠償が個人賠償責任保険で担保できる という話がまかり通っているのか、そのあたりの事情をご存じの方、 お知恵を拝借できればと思います。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- マンション管理士 H19 問題について
〔問 15〕甲マンションのA所有の201号室で火災が発生し、当該火災により、同室及びその直下のB所有の101号室にそれぞれ損害が生じた。この場合に関する次の記述のうち、民法及び失火ノ責任二関スル法律の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 1 当該火災がAの子(9歳)の火遊びによる場合において、Aに当該子の監督について軽過火があるとき、Bは、Aに対し、損害賠償を請求することができる。 2 当該火災が事業執行中におけるAの従業員の重過失による場合において、Aに当該従業員の監督について重過失がないとき、Bは、Aに対し、損害賠償を請求することができない。 3 当該火災が201号室をAから賃借している者の軽過失による場合、当該賃借人に対し、Bは損害賠償を請求することができないが、Aは債務不履行による損害賠償を請求することができる。 4 当該火災がAの行為による場合、Bは、Aの過失の程度のいかんを問わず、Aに対し、損害賠償を請求することができない。 解説お願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 火事を起こしてしまった場合
今付き合っている彼が今朝、火事を起こしてしまいました。 理由はタバコの不始末です。(朝起きてタバコを吸い、火を消してシャワーを浴びにいったらしいのですが、その火が消えていなかったのではないかという事です。) 色々と質問履歴を読ませて頂いたんですが、これって重過失になりますよね? ちなみに彼は実家で都営のマンションなんですが、燃えてしまったのは彼の部屋だけでリビング等他の部屋は大丈夫だったそうです。 ですが、下の家に水が漏れてしまっていて下の家もびしょびしょだそうです。 しかも彼の家は火災保険に入っていないそうなのです。 この事から損害賠償は全て彼が払わなくてはいけないのでしょうか? それと今後彼はどのような対処をしたらいいでしょうか? 何かいいアドバイスみたいなものができればと思いまして・・ こういった事に関して全くの無知なので皆様のお力を貸して頂けたらと思います。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 隣家からの延焼、障害者の子供が火をつけた場合、損害賠償は請求できますか?
決して、差別や、意地悪な気持ちで質問しているわけではないのを、ご理解ください。あくまで、法律として、割り切っての回答お願いします。 持ち家、木造家屋の一帯です。隣家に、知的障害者のお子さんがいる 家族が越してきました。密接した地域にある為、隣家が火災の場合、我が家にも延焼が回ると考えられます。一帯全部、外壁は、耐火タイル等ではないです。「失火の責任に関する法律」という法律適用があり、故意・重過失による失火の場合を除き類焼させられた場合であっても一般的には火元に対し 損害賠償請求することは認められていないのは、理解しています。ですから、障害があるお子さんならなおの事、過失責任は認められないでしょう。 しかし、障害のあるお子さんがいるのにも係わらず、引越しの挨拶の時は、母親だけ来て、その件にはまったく触れず、その家に、何人住んでいるのかもわからず、町内の集まりにも出ず、結局、子供さんが良く泣くので、噂になり、児童相談所に、虐待の可能性がある相談して、初めて、知的障害のあるお子さんがいるのが分かりました。 プライバシーに関する事で、触れられたくないのも分かりますが、延焼の時、損害賠償を請求する手立てはありますか? つまり、先に、障害のある子供がいるのを分かっていれば、そちら側の外壁だけでも、耐火リフォームしたのになど。火災保険、法律に詳しい方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 重過失による延焼の損害賠償
先日、隣家からの出火で実家が延焼しました。 失火法により、隣家へ損害賠償できないのは知っています。 しかし、火災発生時に聞いた噂によると、出火の原因が石油ストーブの火がついたまま給油したか、石油ストーブの芯に直接灯油をかけたらしいのです。ただ、はっきりした出火原因は、個人情報だとかで教えてもらえません。 これは重過失にならないのでしょうか。また、重過失である場合、実家の修理費用をだしてもらいたいのですが、どのような流れで話をすすめればよいのでしょうか。隣家の方が認知症である場合は、重過失でなくなりますか? 実家は、火災保険の契約が継続できておらず、保険に頼れないのが判明しました。 ガスや水道、電気系統もとまり、費用もかかりそうな上、精神的にもダメージが大きいです。 隣家のご家族から、謝罪の挨拶はありましたが、損害に関しての話はありません。 どうか、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 失火責任法とは結局のところ、軽度と重度の過失、または故意の場合がいけない?
失火責任法について、わからないところがあります。 債務不履行に基づく損害賠償責任には適用されない。 例えば、賃借中の部屋を失火させ焼失させた場合、貸主に対する返還義務は不履行となるが、借主に軽過失しかないケースで借主の債務不履行責任は免責されない。 と、されない、となっています。 貸主←借主 には何の責任もないけれど 貸主→借主 には軽過失の場合は、債務不履行で損害賠償が出来る、ということでしょうか? どうして、軽過失の場合だけなんでしょうか? 不法行為の場合は、失火者は故意または重過失の場合は損害賠償責任があるというのは、理解できるのですが・・。 結局のところ、失火の場合は 貸主は完全な被害者であり、 貸主は重過失や故意の不法行為の場合は損害賠償されて、すごく軽い火事の場合は損害賠償される。 その中間の場合は、損害賠償されない、ということなんでしょうか? おねがいします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 失火法の手落ち
「失火の責任に関する法律」 民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。 民法第709条: 故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。 上記の法律(通称「失火法」)により、日本国内においては失火により火災を起こし、近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、 その損害を賠償(弁償)しなくても良いのです。 従って、火災による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があるのです。 上記のようなことを知らないで、火災保険に加入していない状態で、もらい火で自宅を消失した場合、火元側に重過失がないときは、もらい火に被害者は泣き寝入りですか?。国がこの法律を作ったと言うことは、こういう被害者に対して、被害を受ける前に火災保険に加入するように説明責任があるのではないか?あるいは、自動車の強制保険のように火災保険も義務化すべきでは? その前に火災保険に加入していない世帯はどれくらいあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 賃貸住宅の火災保険について教えて下さい。
賃貸住宅の火災保険について教えて下さい。 自室からの失火で建物の半分を延焼した場合に、隣室の建物についての損害と隣人の家財などの損害はどうなるでしょうか? 隣室の建物と家財の損害の賠償責任は失火法によって免れている。 大家が通常は、建物全体で火災保険を入っているので、隣室の建物部分は大家の保険でカバーされる。 隣室の家財保険は隣人が保険に入っていないとカバーされない。 上記の解釈が正しいとすると、 (1)中古のワンルームを賃貸した時は、借家人賠償責任保険は、隣室などの分は不要なので1千万円~2千万円程度で十分。 (2)失火法で賠償責任が無いので、個人賠償責任保険で隣室の家財はカバーできないですか?特約でつける事は出来ますか?隣室も入居時に火災保険を義務付けられているので心配ないでしょうか? (3)自動車損害保険で個人賠償責任保険も特約で付けています。その保険で大家への自室の保証、隣室の家財の保証は出来ないのでしょうか? 教えて下さい、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 損害保険
- 室内でラップを燃やし火災に、これは重過失?
失火法における重過失とは「常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態」、危険性を十分認識しながら火を出してしまった場合などのことを言うようです。 長期出張中に駐車場の向かいのアパートの火災で新車に被害を受けました。アパートの居住者が飼い猫に餌(惣菜)を与える際、ラップを開封するために、ライターを使用したことが火災の原因です。 室内において、燃えやすいラップをライターで燃やしたことが火災の原因の場合、損害賠償責任が発生する失火法の重過失にみなされると思いますか?みなさんの意見が聞きたいです。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
お礼
早速の回答、有難うございました。実は、義母を私の家に住まわせているのですが、頼んでも寝タバコをやめようとしません・・・。先日も畳を焦がしていました。 基本的には当事者に責任があるということですね。ですがご回答の内容ですと寝タバコを認識している私にも管理責任が問われそうですね。どちらにせよ義母には損害を賠償できる財力はありませんし、世間的には私の管理責任が問われるでしょうから根気よく寝タバコをやめさせるしかないでしょうね。また、万が一に備えて火災保険の方も見直す必要もあるかも・・・(鍋とかも焦がしてるので・・・) 妻も私もタバコは吸いませんので、タバコを室内で吸われること自体我慢できないのですが(苦笑) 大変参考になりました。有難うございました!!