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損害を見込んでの損害賠償請求???

取引先から損害賠償請求通告書が届きました。話し合いによる解決という方向で考えているということなんですが。 でも、実際まだ実質的な損害は出ていなくて、あくまで概算でこのくらいかかるだろうという費用を請求されています。 その費用とは、ある製品に使われた部品を交換するという作業です。 実際交換しなくてもなんとかなるらしく、大半はそのまま使われており、在庫分を補修したいのでその費用を払えと言うことなんです。 ここでなんですが、補修済みなら金額も確定するので損害が発生したわけですから、損害賠償請求されても仕方ないんです。しかし、今の段階ではまだ補修をしていないわけですから、この請求を飲んでお金を払ったとしても、そのお金が実際、補修に使われるかどうかはわかりません。 取引先は、この請求を認めないと訴訟を起こすと言います。 その場合は在庫分だけでなく、全ての製品についての金額になるぞ!とやや脅し気味にすら感じます。 弁護士に相談したら、まだ損害が発生していないのだから相手にするなと言うし、取引先は、損害発生してなくても損害賠償請求できるって言うし・・・ 本当のところはどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 損害を与えた事が事実であれば、与えた損害について賠償する義務を負います。また賠償を受けた側は受け取った賠償金をどのように使ってもそれは自由です。この2点についてまずは抑えておくべきです。  つまり今回のポイントは「「補修したのか否か」「賠償金を何に使ったか」というのはどうでもいいということです。肝心なのは質問者さんがどれだけの損害を与えたのか、ということです。あとは損害額で双方が合意できるか否かということです。

noname#99367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その損害を与えたことが事実=損害額の確定ではないのでしょうか? と考えるところが素人なんでしょうかね・・・

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

実害出てないのに何に対しての損害なのでしょうね。 現在何らかのトラブルがその会社との間で起こってませんか? 私が思うに 威嚇を目的とした通告書だと思います。 なので 実害無いなら ほっておけば良いと思います。 ただ気になるのが 何らかのトラブルがあっての通告書なら 一度話し合うべき事だと思います。

noname#99367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取引先の担当の方もそういうニュアンスでおっしゃていました。 なんどか話し合いはしているのですが、下記の理由でなかなか先に進まなくて困っています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題は、その取引先の云う「損害賠償請求通告書」が「損害賠償予定契約書」とすれば、正しいことです。 でも「通知書」は「契約書」ではないので、弁護士の云うとおりです。 しかし、裁判となれば、sakura7053さんとしても「補修済みなら金額も確定するので損害が発生したわけですから、損害賠償請求されても仕方ないんです。」と云っていることからみても、損害額が確定していなくても、あらかじめ、決めておくことができます。 その契約を締結してあれば、賠償請求に応じないわけにはいかないです。 今回の件を、そのままとすれば嫌悪となるならば、正しい契約書を締結することをおすすめします。

noname#99367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。損害賠償予定契約書なんていうのもあるんですか。 知りませんでした・・・・ 現在数回にわたり、話し合いを持っています。 もう少し付け加えさせていただくと、少し前に問題になったエレベーターと似ているんです。 うちが仕入れた材料が、指定した物ではなかったのが問題になっているんです。うちはきちんと材質指定して発注、それに対して仕入れ先もその材質を記載してある納品書を発行していました。 当方の過失は無いと、取引先も認めているんです。 ただ問題の仕入れ先自信が、過失はないと主張していて、話がいっこうに進まなくて・・・ 思い切って訴訟起こしてもらった方が、うちとしてははっきりするんでいいのかもしれないと思う今日この頃です。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.1

子供じみた話には相手にしない方がいいと思います。 >取引先は、この請求を認めないと訴訟を起こすと言います< 訴訟提起の意味が分からないみたいですから、弁護士が言うように相手にしない方がいいと思います。 損害が発生しないのに損害賠償請求なんて、振り込め詐欺より質の悪い冗談です。

noname#99367
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手も顧問弁護士に相談したうえでの、今回のことなので・・・

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