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会社からの損害賠償請求が不当な場合。

退職した会社に対してサービス残業の事実を監督署に申告したところ、在籍時の仕事のミスの分とそれに伴う取引先との間で取引停止になったということで損害賠償の請求と訴訟を考えているということが併せてメールにて半年前に届きました。未だ提訴はされておりません。 損害賠償の請求の可否はともかく、取引停止になったという事実が虚偽であったことがわかったのですが。これに関して逆に損害賠償請求の訴訟は可能でしょうか。

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noname#21572
noname#21572
回答No.5

「被告会社からメール添付で届いた請求の文書」 があるとのことですが、メールが被告作成であることを争ってきた際に備え、第三者を伴って、会社の権限ある責任者(社長等)と面談し、そのメールの内容に係る話をしてテープに録音すればよいと思います。 そうすると、被告が債権を主張している事実の根拠(証拠)として、 メール(書証) 録音テープ本体(準文書・書証) 録音内容の反訳書(書証) 同行した第三者(人証) が出来上がることとなると思います。 債務不存在訴訟自体は、あくまでも私の憶測ですが、貴殿を畏怖させるためのでっち上げということを前提とすると、通常、被告としては取引先を巻き込むような訴訟は敬遠し、被告代理人としては当然、和解解決を希望するものと考えます。 しかし、訴訟は、ある程度の見通しは立てられても、被告が奇想天外な態度にでることもありうることであり、そのような場合、臨機応変な対応ができるかどうが問題と思います。 たとえば、開き直って、膨大な主張立証をして、いやがらせ的に貴殿にせまったり、時間稼ぎで、何回も期日を重ねるような方法を取ったりすると、訴訟なれしていない人は、精神的に疲弊し、このため弱気になり、最終的には、訴えを取下げてしまったり、ということも考えられ、 さらには、相手によっては、貴殿の私生活の部分にまで介入して、圧力をかけたりとか、 そういったことを跳ね返す、、何があっても動じないいわば「開き直り」ができるかどうかに係ってくると思います。 被告代理人が相手を見て、高圧的な態度でいけば、ひるむだろうと考えたり、さらには、これに同調するように、裁判官がこれを利用して、事実上取り下げをすることや、和解を示唆したりとか、色々考えられます。 主張立証責任については要件事実の問題を含め、 民事第一審手続の解説(司法研修所編) と題する専門書が売っていますので、一読してはどうかと思います。 訴訟は、勝てる訴訟でも強固な精神力がなれば、負けてしまうと思ってください。 ただ、以上に述べたのは被告が卑怯な手段に訴えた場合のことであって、 かならずしも、貴殿の訴訟がこのような経過をたどるとは断言できず、 第1回弁論で、被告代理人が、和解を希望し、裁判所もこれを強く勧め、円満解決の方向で進んでいくことも考えられ、どちらかと言えば、この可能性のほうが高いのでは、と思ったりもします。 最後に、基本的な訴訟の進め方程度の勉強は、かならずして貰ったほうがよいと思います。

gosaku
質問者

お礼

補足で質問し忘れたので、お礼の欄でお願いします。 >メールが被告作成であることを争ってきた際に備え この場合、債務があること自体の否定にはなりませんか。 「そんなメールを送ったことはない。」と法廷で否定して、改めて損害賠償の請求できるんですか?

gosaku
質問者

補足

>第三者を伴って、会社の権限ある責任者(社長等)と面談し、そのメールの内容に係る話をしてテープに録音すればよいと思います。 代理人(弁護士)にお願いしないと面談はしてくれないと思います。(と言うのも未払い賃金請求の内容証明を郵送しましたが、受領拒否されました。) で、考えたのですが、債務不存在確認の内容証明を郵送し、受領拒否されたらどうなるのでしょうか?

その他の回答 (5)

noname#21572
noname#21572
回答No.6

「債務不存在確認の内容証明を郵送し、受領拒否されたらどうなるのでしょうか」 との点については、 債務不存在確認訴訟の受訴裁判所から被告会社への訴状等の受領を被告会社が拒んだ場合、郵便局員は、その場に置いて帰り、有効な送達があったものとされ、それでもだめな場合、付郵便の方法がとられます。 「そんなメールを送ったことはない。」 と否認した場合、メールを送ったことを立証すればよく、それでもなお、被告が債権の存在を主張しない場合、訴えは却下されると思いますが、いずれにせよ、被告は貴殿に対し、二度と、作り話に基づく請求はしないと思います。 メールの発信者等については、 受訴裁判所に対し、調査嘱託の申立をすれば、明らかになる可能性もあると思います。

gosaku
質問者

補足

>訴えは却下されると思います。 請求したこと自体がなかったことになるんですね。 いずれにせよ,根拠のない損害賠償を請求すると,自分で自分の首をしめることになるんですね。

noname#21572
noname#21572
回答No.4

「原告の被告に対する債務の」 誤りでした。訂正します。

gosaku
質問者

補足

>被告会社が貴殿に対し、債権の存在を主張していればよく、その態様はといません。ただ、できれば、会社からの請求書、担当者との録音テープなど大量の証拠をまずは、作り出すことが大切です。 被告会社からメール添付で届いた請求の文書でも良いのでしょうか?

noname#21572
noname#21572
回答No.3

被告会社が貴殿に対し、債権の存在を主張していればよく、その態様はといません。ただ、できれば、会社からの請求書、担当者との録音テープなど大量の証拠をまずは、作り出すことが大切です。 債務不存在確認訴訟における立証責任は、すべて被告会社にあります。すなわち、貴殿の不法行為または、債務不履行の態様、その結果生ずる損害の内容などすべてを主張し、立証しなければなりません。 あなたは、抽象的に被告が債権の存在を主張している旨を主張すれば足ります。いわば、素人でも極めてやりやすい訴訟といえます。 そして、債務不存在の内容、すなわち、被告がいくらの債権を主張するのか、請求の趣旨で特定、たとえば金50万円とするのが、一般的的ですが、ただ単にあなたに債務がないという形で提起されることもしばしばあり、このような請求の趣旨の訴訟でも勝訴することはよくあります。 なお、被告が50万円といった具合に金額を明示した場合、その金額に応じて、地裁や簡裁となりますが、 ただ単に債務がないことを確認するとの場合は、訴額算定困難のため、地裁になるとおもわれます。 50万円の場合の請求の趣旨は、 被告の原告に対する別紙目録記載の事実に基づく不法行為又は債務不履行に基づく金50万円の損害賠償債務の存在しないことを確認する。 との判決を求める。 でいいと思います。

gosaku
質問者

補足

こちらがあるていど証拠を押さえていれば弁護士に依頼する必要はないように思えますが。

noname#21572
noname#21572
回答No.2

取引停止になったという事実が虚偽であったことがわかったのですが とのことですが、 まず、前哨戦として、 「被告の原告に対する別紙目録に記載の事実に基づく不法行為を原因とする損害賠償債務の存在しないことを確認する。 訴訟費用は、被告の負担とする。」 別紙 「原告が被告会社に在籍時の仕事のミスに基づ被告の取引先との間で取引停止になったこと」 として、債務不存在確認訴訟を提起し、 被告の応訴の様子を見たうえで、貴殿の被告会社に対する損害賠償請求を追加的変更すればよい。 証拠申出として被告の取引先に対する調査嘱託、取引先の担当者の証人尋問の申出、被告と訴外取引先との間の売上伝票の送付嘱託等の証拠申出をすると、 被告は、おそらくどげさして誤ってくるのでは?

gosaku
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。相手からは単なる文書による通知でもかまないのでしょうか? しかし,こんなことになったら今度こそ本当に取引先から取引停止になりそうです。ところで債務不存在訴訟は地裁なんですか

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

損害賠償請求は相手に不法行為がなければ出来ません。 つまり質問者が相手の不法行為を立証出来なければ損害賠償は出来ません。それが出来るかではないでしょうか? で、質問者はおなじ事案に関して何度も似たような質問を繰り返してるように思えますがもっと質問者自身も勉強し理論武装出来なければいけないと感じてます。

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