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損害賠償請求に応じないとどうなりますか?
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こんにちは。 請求には応じる義務はありません。請求する側が裁判を起こし、裁判で勝訴しても貴方に支払い能力がなければどうしようもありません。ただし、貴方に一定額以上の収入があれば、相手側は貴方の給与の一部を差し押さえてくるかもしれません。今収入がなければ、将来収入が生じたときに差し押さえをしてくるかもしれません。 仮に貴方の側に積極的に払う気持ちがないのであれば、貴方の側では特に何もする必要はありません。
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- from_goo
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> 損害賠償請求に応じないとどうなりますか? そのうち、あなたを殴りにくるのでは? 情状酌量の余地も大きそうですし。起訴猶予かな、ぐらいで。 その場合、あなたが相手にお金を支払わせたいのなら、 相手も任意には支払わないでしょうから、裁判などになるわけで、 結局、あなたの住所もばれるわけですよね。 > 実際お金がなかったらどうやって支払うのでしょうか? 実際お金がないのに、どうやってあなたは生きてるんですか? どこかにはあるわけですから、そこから回収します。
補足
えぇー(;°Д°)殴られるのは嫌だ。子供3人も居るのに、人に払うお金がないって事です。 ローン払えないから家売ったくらいですし…。
- yamato1208
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簡易裁判所に、「支払督促」を申し立てされれば、損害賠償の場合は短期に判決がされます。 バイト先・会社に「執行官」が給料差し押さえの通知をしてきます。 金がないからは、理由にはなりません。 専門家「債権回収」にかかれば、そんな甘いことはいえません。 私は「意地」で20万の回収をしました! 警察を呼ばれましたが、判決文を持参しており、損害賠償金の回収と判れば帰ります。 損害賠償は、相手に与えた損害の被害弁済ですから、相手に分割をお願いしてでも払うべきでしょう。
補足
でも、相手は名前くらいしか知らなかったら、住所や仕事先が分からないことには、取り立てようがないですよね? 教えなければいいような気がします。
- aj1
- ベストアンサー率8% (1/12)
相手方が裁判をして強制執行をかけてくる可能性があります。ただ、かなりの手間がかかるので、かなり高額ではないとなかなかしてこないかと思います。 相手方は裁判をして、なおかつ強制執行する必要があります。裁判は支払金額を決めるだけで、あとは裁判所は関係ないです。支払金額を支払わないのを強制的に支払わせるためには、強制執行をかける必要があります。差し押さえってやつです。差し押さえで手っ取り早いのは、給料や銀行口座です。それ以外(物を差し押さえ)は、差し押さえて競売にかけてもあまりお金になるケースが少ないため、ほとんどそこまでしないそうです。 そんな訳で、勤務先や銀行がばれてなければ、相手方は手詰まりになります。また、そもそもお金が全くない!って場合は、どうしようもないです。知り合いの弁護士が言ってましたが、「お金がない人はどうしようもない」とのことです。
補足
かなり助かる回答です。 ただこれだと、お金が無い人は、民事の範囲ですが、何しても良いって解釈できるから、怖いですね。 お金が無いってどの程度なんだろ…。 10万円くらいの請求が来るかもしれないからビクビク怯えていましたが安心しました。
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