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損害賠償の額

 明日の納品の約束で受注した製品の在庫が欠品していたため、明後日に納品となる事が受注1時間後に判明し、得意先に連絡したところ、既に更なる加工納品先の納期に遅れ損害を被るので、その損害を賠償するように言われたのですが…。  この場合、損害の賠償は必要なのでしょうか?  また、賠償するとして、その額は当方で納める製品の価格で良いような気がするのですが、得意先の被った損害まで補填すべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.1

判例や法律は不明ですが 一般的には >その額は当方で納める製品の価格で良い でしょう。 ただし、故意や重大な過失があった場合には 全ての賠償をする必要があるかもしれません。 交通事故や火災の場合と同じような考えだと思います。

kitamonn
質問者

補足

 ありがとうございます。  基本的には、回答を頂いた通りかなと考えるのですが、これは契約書の有無を問わないものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#10926
noname#10926
回答No.2

契約書があれば優先されると思いますが 契約書に納期の遅れによる損害を補償する云々の文面があれば 契約しないと思いますが・・・ また逆に契約書を作成する場合は製品価格を限度に 賠償する旨を記載すべきでしょうね。

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