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ホームページの著作権の侵害と損害賠償請求

WEBの制作会社を経営しております。 同時期に別会社から、ホームページ作成の受注を受けました。 偶然、同じような業種でしたので、先に受けたA社のデザインや構成をコピーして、B社へ納品しました。 ソースを貼り付けたので、文言も全く同じです。 ところが、先日A社から、全く同じサイトを発見したと指摘され、私が作成したことを話すと、激怒され損害賠償、並びに著作権侵害で訴えると言われました。 契約書へは所有権はA社へ移転すると記載しております。 また、A社からは他にもサイト制作の受注を受けていますが、それらも全て契約解除し、前受の金額は全て返金するように言われております。 質問でございますが、コピーしたことは素直に謝りました。 著作権の侵害だと言われましたが、どのような問題になるのでしょうか? また、損害賠償請求ですが、同じような業種ですが、会社間で直接の被害はないと思います。 何の損害を請求されるのでしょうか? また、他の受注の契約解除も、コピーした事とは全く因果関係がございません。 既にこちらもサイトの作成を行っております。 コピーサイトが発端になったとはいえ、契約解除をする必要はございますか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nanGodnan
  • ベストアンサー率51% (21/41)
回答No.4

もうどうしようもないやつだな。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1620/5655)
回答No.3

#2の方も書かれていますが著作権は、著作物を実際に作成した人が著作権を有します。 また著作権と所有権は別の権利ですので、所有権を移譲したからといって著作権まで移譲したことにはなりません。著作権を移譲するには所有権とは別に移譲する必要があります。 ですので、まず質問に書かれている「所有権」が本当に所有権の事なのか、著作権の事(著作権のつもりで所有権と書いてしまったのか)なのかはっきりさせましょう。 それ余計なお世話でしょうがWEBの制作会社を経営されてるにしては著作権について疎すぎかと思います。 ご自分一人で制作を行われているのなら顧客相手だけの話ですが、社員等をやとわれているのでしたら社員等にもかかわってきますよ。 先にも書きましたが「著作権を有するのは実際にそれを作成した人」なのですから雇用契約などで「業務上作成した著作物の著作権は会社に帰属する」としておかないと社員等が作成した著作物の著作権は社員等が有することになります。 それがどういう事態になるかはよく考えてみてください。

回答No.2

まず、確認ですが、 > 契約書へは所有権はA社へ移転すると記載しております。 ご質問文には上記のようにあり、 "所有権"という表現をされていますが、これは何の所有権を指しますか? 制作したサイトのデザインの著作権を指していますか? ここが争点になると思います。 今回のように著作物の制作委託の場合、契約書上の取り決めがなければ、著作物は作成者、つまり、御社にあるはずです。 契約上で、制作したサイトの著作権を依頼主A社へ譲渡したのであれば、契約の違反、また、譲渡した著作権の侵害にあたる可能性があります。 また、御社が著作権の侵害にあたる行為があったとしても、他の制作依頼を別の契約で請け負っているのであれば、そちらはそちらの契約に定める解除等で解決することになると思います。 途中解除等について契約上の定めがあればそれに従い解除することになろうかと思いますが、特に定めがないのであれば、その都度協議すべきでしょうし、制作の途中であり、原価が発生しているのであれば、その分を精算するよう協議するところだと思います。 先方が感情的な対応になっているので、どちらにしても訴訟等は避けられないのではないかと思いますが…。 御社もWEB制作のような業種をされているのであれば、 こうした事態をまねかないよう、著作権や契約管理については日ごろからもう少しシビアに対応されるべきかと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

前にも回答をしていますが、同じ質問でしょうか? とても恥ずかしく失礼な会社ですね。 では、別の例として、書きますね、 あなあはこれが問題ない話だ。と思われているということです。 あなたがBから仕事を受けました。 あなたは、ネットを見て、あなたは全く知らないA社のホームページを見つけました。 ちょうど良いから、A社のホームページのデータをダウンロードして、一部を書き換えて、B社のもののようにして、B社へ納め、B社からホームページ作成料を受け取りました。 これは、あなたにとって正当な仕事と思われているということですよね。 あなたが行ったのは、これと同じことになります。 A社のために作ってお金をもらった以上、もう、そのホームページのデータはあなたのものではなく、A社のものになったから、あなたはお金をもらえたのです。 なので、その著作権はA社に帰属するものになるわけです。 それをあなたは変更して、勝手にB社に売ったわけです。 >また、A社からは他にもサイト制作の受注を受けていますが、それらも全て契約解除し、前受の金額は全て返金するように言われております。 あなた行った実績より、お金を出して作成してもらったものが、同じように作成した物がまた、他の人に同じように売られる危険性があるからです。 あなたのようなことを行なった方で、しかもここにこのような質問をされている方であれば、残念ですが仕事として依頼する内容に対して信用ができなくなった。という話になります。 信用ができない人に対してお金を払って仕事を続けてもらうというのは、一般的な会社として出来る物ではありません。 ですので、依頼中のものは全て引き上げるとしても、何ら不思議な話ではなく、それに問題を感じるあなたの個人や会社としての考え方が、信用に値できないようなものとなっている状態です。 信用によって取引をしているものに対して、信用できなくなっても取引を続けることはできません。 なので、依頼の引き上げなどは、常識的な範囲内の話となります。 A社としては、あなたに対して、B社のホームページの公開の差し止めもしくは、A社のホームページ作成代金の返還、次のホームページを作るまでの妥当な期間に対する販売機会の損失に関わる損害賠償などが請求できると思います。 A社とあなたの間での信頼関係が崩壊したわけですから、継続中の契約を続けることは不可能と考えるのが妥当です。 その崩壊させた原因は、あなたです。 継続中の仕事に関しても、A社にとって、あなたが原因となったために他の会社に依頼することになれば、ホームページを公開する時期が伸びるわけで、その間の販売機会の損失なども、あなたに請求できることと思います。 どれくらい幼稚な、信頼を裏切る行為を行なったのかを理解された方が良いですよ。 まぁ、たまにそういうことをやる会社はありますが、私はそういう会社に対しては全ての取引は停止して、今後一切の取引はしませんし、知り合いの会社などにもその会社の話をします。 同じような被害を受けないようにです。 大抵そのようなことをする会社は、同じようなことを繰り返しますので、どこからも信用されずに、仕事がなくなり、会社も無くなります。

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