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著作権を侵害したのはどちらか?

数年前に、ある企業A社から、直接ウェブサイト制作を依頼されそれを請け負いました。(ウェブサイトは私の管理するサーバーより公開していました) ところが最近、私が制作したデータをそのままダウンロードし、某B社運営サーバーからサイトが公開されていることに気が付きました。 A社から他社運営サーバーに同一データをアップする旨の連絡はもらっておりません。 データの取り扱いについては定めておりませんでしたが、これは著作権の侵害になると知りました。 A社にはこのようなことが出来る人はおらず、B社による手引きと思い、このサーバー会社に連絡を取ったところ、A社の依頼でB社が全て作業したことを認めました。 私の著作権を侵害しているのは、A社かB社かどちらなのでしょう?

noname#38239
noname#38239

みんなの回答

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

法律家ではありませんので、ご参考までに。まず、「著作権の侵害になる」ということ自体、どのような根拠でしょうか? 1.A社とあなたの間で、Web作成に当たってどのような契約がなされていたか、が問題になります。通常ですと、作成したWeb総体および個々のコンテンツについての著作権は、著作権自体の買い取りをしない場合、もちろんあなたにあります。 ところが問題は、それがWebにアップされる際に「あなたの管理するサーバ上で」という限定条件が付いているかどうかです。それが無いなら、この件はグレーゾーンだと思います。 元々、あなたが作成したデータは、Webで公開されることが前提となっていますから、通常の契約ですと、作成されたコンテンツをどのサーバでアップするかは、依頼者(A社)の自由意志の筈です。 これは、独自のサーバを持っていないコンテンツ作成会社(或いは、デザイナー)に作成を依頼した場合のことを考えれば分かります。A社が、どこの運営会社と契約をしてアップしても、問題ないですよね。 例えばWeb公開を前提としたコンテンツが、会社案内など印刷物として利用された、ということでしたら明らかに目的外利用で、著作権の侵害に当たりますが、そもそもWebで公開することを前提に作成された物をWebで公開してるだけですから。では、何がグレーゾーンなのか、ということは以下に述べます。 2.あなたのサーバからアップする、という付帯条件が付いている場合は、当然著作権違反です。というよりも、運営管理を任せるということも含めた契約になるのでしょうから商法に違反することになるのかな?  この場合、違反したのはA社です。B社がどのような依頼を受けたかにもよりますが、通常、サーバ運営会社は渡されたコンテンツを依頼に従ってアップするだけですから、著作権のことまでは関与していないでしょう。 手引き、というのが「うちでアップした方が安いですよ」という勧誘だったとしても、出来上がっているコンテンツの著作権について確認する義務はB社にはありません。A社がすべきことです。もっとも、B社が何を言い、何をしたかによっては、A社・B社双方に違反が生まれます。 3.「あなたのサーバからアップする」という明記がない場合。著作権は、著作人格権・著作隣接権も含めて考える必要があります。あなたのサーバからアップするということが、明記されていない場合でも、双方がそれを前提に考えていた場合、そしてある程度長期の実績がある場合、著作人格権の方で引っかかる可能性はあります。ここがつまりグレーゾーンです。 例えば、画家が絵を画廊に渡した場合、明確な契約が無くても、その絵は当然その画廊で掲示・販売されることを前提にします。ところが、画廊が、その絵を道端で販売したとすると、画家としては非常に不愉快でしょう。仮に「その方が高く売れました」と言われても、不愉快であることに変わりはない。これが著作人格権です。 つまり、あなたとしては、自分の作成したコンテンツは当然自分のサーバ上でアップされることを前提として考え、事実、実績もあった。とするならば、それを勝手に他社のサーバに置かれない権利を有していると考えることは、間違ってはいないということです。 この場合でも、著作権侵害をしたのは、A社です。 ポイントとなるのは(契約上の明記がない場合) 1.著作権者への連絡・許諾がない、サーバの変更が、目的外利用に当たるのか 2.著作権者への連絡・許諾がないサーバの変更が、著作人格権の侵害に当たるのか 正直言えば、ケースバイケースのような気がします。これは管理運営に絡む、商取引の話は抜きにした考え方です。

  • PASERIS
  • ベストアンサー率18% (31/166)
回答No.2

基本的にはA社が侵害しています。 B社は法的には「善意の第三者」と扱われることが多いです。 まあ、詳細な事実関係が不明なので、法廷でないと、細かいことはいえませんが

noname#44023
noname#44023
回答No.1

B社が、A社に依頼された内容によると思います。 A社が、著作権については帰属されているものと思い込み、B社に依頼したのであれば、B社には過失がなくなりますが、そのことをB社が確認もせずに実行したのであれば、B社も過失が発生するでしょう。 また、B社の提案でA社にこの話を持ちかけ、著作権のことはこちらで処理するなどとのたまったのであれば、B社のみに過失が発生します。

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