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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:度重なる納期延長、違約金、損害賠償は請求できる?)

遅れた納品による損害賠償請求について

このQ&Aのポイント
  • SOHOで仕事を依頼した相手からの度重なる納期延長により、多大な損害を被った場合、違約金や損害賠償を請求することは可能でしょうか?
  • 5月に納品が予定されていた仕事が、相手の都合で6月に延期され、品質もお粗末だったため、再度やり直しで8月までかかることになりました。しかし、相手は納期を守らず、現在も納品されていません。
  • 契約書に違約金や損害賠償に関する規定がない場合でも、相手に対して違約金や損害賠償を求めることは可能です。具体的な方法についてアドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

請求は可能です。 相手がすんなり応じれば、問題解決です。 そうでない場合、具体的な契約内容、作業量の大きさ、納期の長さ、品質管理、それに見合った報酬額であったかや、請求額などを第三者(裁判所)が客観的に判断します。 > お陰でこちらはプロジェクトに大きな遅れを来たし、多大な > 損害をこうむったため、 > もし請求が可能でしたら具体的な方法などもアドバイス頂けると ・そうならないための管理をしっかり行なっていたか? ・定期的な進捗報告を確認したか? ・作業量に見合ったスケジュールを組んでいたか? ・作業規模に見合った報酬だったか? ・製品の仕様等は明確に提示していたか? などにより、発注側、担当者の管理責任が問われる場合もあります。 > そのときは相手を信頼していましたし、 > こんなことになるとも思っても見なかったので。 ・相手を信頼するに足る根拠は何だったのか? ・危機管理の意識が欠けていたのでは? という点も不利かと。 一定額の請求は可能かと思いますが、プロジェクト全体みたいな請求は通らないかと。

Wunderlich
質問者

お礼

なるほど、相手がすんなり応じれば…ですか。 裁判になるとこちらの管理責任まで問われるんですね。 うーん、となると裁判に持ち込まれると此方は難しい 立場になるかもしれません。 というのも相手を完全に信頼しきっていたので、 進捗などの確認は最近になるまでしていなかったので…。 おっしゃるとおり危機管理の意識が欠けていました。 ちょっと考えが甘かったかもしれませんね。 もう少し検討してみます。

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