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異議を述べられないこと・損害賠償請求をしないこと

契約書に「支払いの遅延について異議を述べられないものとする」との条項があります。この場合、「損害賠償請求」はできないのでしょうか? つまり相手方からすれば「異議は述べないが損害賠償はしてもらう」との論法が成り立ちそうに思えます。 よろしくお願いします。

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