遅延損害金の請求可能性について

このQ&Aのポイント
  • 遅延損害金の請求条件や金額について契約書で定められていますが、現在の状況を考慮すると請求可能性があると考えられます。
  • 具体的には、相手が支払いを遅延したことや契約書の条項に違反したことがあり、また一部の金額を受け取っていることも請求の根拠になります。
  • ただし、期間や金額など詳細な条件については契約書や法律と照らし合わせる必要があります。専門家に相談して具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
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この場合、遅延損害金は請求できますか?

【契約書 抜粋】 毎月末に○円ずつ返済。 転居した場合、直ちに通知すること。 以下に該当する場合、期限の利益を失い、遅延損害金を付加し、直ちに残債務を完済すること。 ・支払いが相応の理由無く1回でも遅れた場合 ・その他本契約書の条項に違反した場合 相手は最初の3ヶ月だけ支払い、その後転居、所在がわからなくなってしまいました。 1年後、、居場所がわかり、電話で催促をしました。 それ以降、現在までに数回(数ヶ月間)返済のお金を受け取っています。 遅延損害金についての話は契約書を交わして以降、全くしていません。(請求するともしないとも) この場合、今からでも遅延損害金は請求できますか? (具体的には・・・  所在不明になる前、最後に入金があった時点で、期限の利益喪失、遅延損害金発生。  最近受け取った金額は、損害金へ充当、のように) 上記が無理なら、1年間行方がわからなくなっていた期間の分だけでも請求するのはおかしいでしょうか? (相手を探すために興信所に払った費用を、少しでも回収したいです・・・) アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遅延損害金を請求することはできますが、それよりもまずは、元金を回収することの方が先でしょう。こんな状態ですから、そのうちにまた、行方不明や返済不能に陥る可能性の方が高くありませんか?まずは元金回収に注力すべきですね。

momosho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! お礼が遅くなり申し訳ありません・・・ >行方不明や返済不能に陥る可能性の方が高くありませんか? 上記の可能性が低く、正当な請求をすれば払って貰える見込みがあります。

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