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損害賠償請求権について
半年ほど前にケンカをし、相手にケガを与えてしまいました。 はっきり言えば、どっちもどっちなんですが、治療費は全額請求に加え、慰謝 料は途方もない金額を請求してきました。 その為、示談を進めようとしている自分の気持ちとは裏腹に、相手のそんな考 えの為、お話になりません。 このままいつまでこんな事を続けていれば良いのか?と思ったので、色々調べ た所、損害賠償請求権は3年で消滅すると言うのを知りました。 しかしこの損害賠償請求権が消滅する3年とは、どこを基準に3年なのでしょう か?ケンカを起こした当日でしょうか?それとも裁判争いなどをしだした日か ら3年でしょうか? 下らない質問ですが、おわかりになる方いましたら教えてください。
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#1の通りですが、あなたが債務を承認したり、相手が裁判を提起することにより時効は中断します(民147)。
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- akarilove
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回答No.1
あなたのおっしゃるとおり、三年で時効です。 これは、損害を知りたるとき、(民法724条)から 三年です。つまりケンカしたときからですね。
質問者
お礼
やはりそうなんですね。どうもありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。相手の行動によっては、私が勝手に時効を迎えたと 勘違いして、えらい目にあっていたかもしれませんね。 貴重なご意見ありがとうございました。