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いじめの損害賠償請求について

度重なるいじめがあって自殺してしまったら、損害賠償請求できると思うのですが、自殺までいかなくても、精神的苦痛を何年もしていたら、損害賠償請求はできますか。相手は未成年なので保護者になりますが。

みんなの回答

noname#121659
noname#121659
回答No.3

>私は自殺してから損害賠償請求しても、意味がないと思うんです。 そうですね。遺族もそれは知っています。金で命は戻りませんし。 でも泣き寝入りはできないから、せめてもの制裁でしょう。 ただ、いじめは発見が難しい、 子供はおとなと違って社会が狭く追い込まれやすい。 だから救済の手段をとりにくい。 大人ですら深刻になるので。 罰だけではなく、法の整備、早期救済・発見のシステムが必要です。

23467890
質問者

お礼

ありがとうございます m(__)m 法律の見直しは必要ですよね いじめ問題だけではなく、たくさんあると思います 法律をかえて欲しいときは、どこに連絡をしたらいいのでしょう 私の娘の場合学校は娘がいじめだと思うならば、いじめでしょうと言ってます。いじめのない社会がくることを願います。 ありがとうございました m(__)m

noname#121659
noname#121659
回答No.2

精神的苦痛の損害賠償請求はできます。 ただし民事訴訟で裁判になったら、判決次第です・・・・。

23467890
質問者

お礼

ありがとうございます m(__)m う~ん 難しいですよね。 私は自殺してから損害賠償請求しても、意味がないと思うんです。 自殺しないように、いじめてる子や保護者にはそれなりの罰があったほうがいいような… ありがとうございます m(__)m

回答No.1

基本的には保護者に対して請求できます。 しかし、本当にいじめがあったのか、またそのいじめによってあなたに精神的苦痛があったのかなど立証しなくてはいけない事が多く、実際に請求が認められる例はほんの一部というのが現状です。 そもそも子供社会の中で、強い子が弱い子をいじめるという風習事態は昔からあり、ましてまだ精神的に未熟な子供ですからその行動における責任を問えません。 もし、安易にいじめに対する賠償を認めてしまえば全国で同様の訴訟が相次ぐことは明白であり、子供達の育成や自由に与える悪影響も計り知れないものになるでしょう。 なかなか請求を認めない裏にはそれを防ぐ意味合いもあると思います。 基本的には学校で起きたことは、学校と保護者で解決することが前提となります。そこでは解決しきれない程度のいじめと判断されない限り、訴状自体受理されないでしょう。

23467890
質問者

お礼

ありがとうございます m(__)m 色々と問題があるのですね 私も子供は今成長過程なのでながいめで見てほしいと、先生から言われるのですが、もう4年なので、法律的にはどうなのかと思い、質問させていただきましたありがとうございました m(__)m

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