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相続時精算課税制度を利用後の税金還付について

thorの回答

  • thor
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回答No.1

課税価額4000万円-基礎控除3600万円=400万円 400万円に対する相続税は40万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 相続時精算課税は、贈与された財産も相続財産として相続税の課税対象にし、 相続税の額-贈与税の額=納付する相続税の額 とする、という制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm なお、 〉法律が改定されて23年度からは まだ国会に提出されている段階です。

lovedogs4
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 基礎控除額がかなり低くなったのでどうなるかと心配しています。

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