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相続時精算課税制度について

宜しくお願いします。 このたび親(65歳以上)の援助でマンション購入を検討しています。この時、相続時精算課税制度を利用しようと考えているのですが、親が亡くなった時、結局は相続税がかかるのでしょうか。 親からの援助額は 私への援助が3500万円+(自己資金1000万円) 姉への援助が3500万円 となっています。 親が亡くなった時、仮に財産が3000万円あったと仮定すると、相続時に私と姉はいくらの相続税を払わなければならないのでしょうか。 また、出来る限り節税したいと思っています。 相続時清算課税制度を使う以外にも、節税する方法があるのでしょうか。 どなたかアドバイスの程、宜しくお願いします。

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  • jun95
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回答No.4

まず、三番目のかたが回答しておられる住宅取得資金の5分5条方式は、昨年の12月で終わっていまして、特例として延長されたのが、後半に書かれている3500万円の相続時精算課税制度です。 また、相続時精算課税制度を利用した贈与は、トータルで2500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)までは、贈与税の税金を支払わなくてもよいというだけで、今年、限度額を使ってしまうと、たとえば、来年5万円もらっても、それは相続時精算課税制度が適用されますから、その5万円も申告する必要があり、結構やっかいなものなのです。 一度、選択すると、もうどうあがいてもやめることができません。 よくある誤解のひとつとして、相続時精算課税制度を使ったのに、それ以降も、贈与税の基礎控除である110万円は生きていると考えているものがあります。この5万円もらったら、その20%である1万円の贈与税を支払わないとダメになります。まだ、制度が始まって間がないので、そのような調査を税務署が行うかどうかは分かりませんが、結構税額大きいので、バレるとやばいこともあります。 また、2500万円までは、現金でも不動産でも何でもよいのですが、特例の住宅資金の1000万円部分については、現金贈与に限られます。 よほど立地のよいところ以外のマンションは、年々評価額が下がりますから、相続まで20年あるとすると、その間に、3500万円のマンションもたとえば2000万円ぐらいになりますから、相続税の課税価格は低くなるわけです。この場合、相続時精算課税制度を使うと、そのときの価格が2000万円ぐらいになっていても、当初の金額である3500万円が相続時の課税価格になります。 現行の相続税法では、基礎控除が二人の相続人で7000万円ありますから、それまでは、相続税がかかりません。 また、現行の制度では、小規模宅地の評価減という制度もありますから、親御さんと一緒に住んでおられて、相続された場合は、240平方メートルまでの土地について、2割の評価額になります。 相続税は、複雑に見えますが、法人税や所得税に比べると、計算は簡単なので、あとは、評価がいくらになるかで、節税が決まると言って過言でありません。できれば、税理士などの専門家に相談されて、相続時精算課税制度のメリットやデメリットを聞いておかれるとよいと思います。何年も前に、相続税の税率を下げたり、基礎控除の金額を多くして、相続税がなるべくかからないようにしていたのですが、資産課税もこれから変更される可能性が強く、今は、かからないと思って、書類もなくしてしまったのに、20年もしてから、相続が発生したときに、かかってきて、こんな制度は使わなければよかったと思っても後の祭りになります。仮に相続時精算課税制度で各人3500万円をもらっていると、そのときに、相続財産が3000万円で、10~15%程度の税率になりますから、総額300万円ちょっとになりましょう。各人約150万円といったところです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>・相続人は私と姉の二人です。 相続税の非課税枠は5000万+相続人数×1000万ですから、相続人が2名であれば7000万以上で相続税がかかります。 >各人2500万で合計5000万の他に、いくら以上プラスになると相続税がかかるのでしょうか。 あと2000万です。 ところで何を目的とされているのですか? もし相続税を軽減しようという目的であれば相続時精算課税制度の住宅取得特例の1000万/人(姉と二人で2000万)以外は節税に役立つわけではありませんよ。 そんなに資産があるのであれば税理士と相談下さい。 相続税の節税はご質問者が考えるのとは全く違うやり方をやります。 これにはどんな資産があり、それをどのようにという要望を聞きながら希望に応じた形でということになるので、この場で相談できる話ではありませんから。

  • eposs
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

贈与税の特例に「親からの住宅資金贈与は軽減される」 5分5条方式があります。550万円までは無税、1500万円までの 部分は税額軽減の特例を認めるもの。 一方、相続時精算課税制度にも住宅取得特例制度があります。 相続時精算課税制度の特別控除は2500万円です。これに「住宅取得 特別控除額」1000万円を加算することができます。つまり、この 特例を使うと3500万円までは贈与税が無税ゼロになります。 さらに、相続時精算課税制度における贈与税の計算は、贈与者ごとに 行います。したがって父親と母親の双方から住宅取得資金の贈与を受け て、いずれにも相続時精算課税制度を選択すれば、7000万円の 贈与まで課税されないことになります。 以上はポジティブな回答しかしていませんので、相続時のことを考慮する必要があるでしょう。 相続税は現在基礎控除が大きいので、相続が課税される事案が少ないです。だいたい相続全体の5%です。 しかし、実務家の間では基礎控除を見直す(税法の改正)方針になると噂されていますので、将来を考え るなら基礎控除が半分になっても大丈夫なプランをお考えになるとよろしいでしょう。 いずれにしろ、実務家の間でも相続時精算課税制度は賛否両論が あります。 簡単な回答でごめんなさい。

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質問者

お礼

eposs様 アドバイス有り難うございます。 やはり賛否両論あるのですね。将来的に法改正の可能性もあるようですので、もう少し勉強してみます。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

まず、相続時精算課税の難しいところは、将来、相続税が改正されたとき、それ以降は、新しい相続税法が適用されますから、今、絶対こうだとというのは言えないところがあります。しかし、どうしても自分名義で、マンションを購入するのにいるのであれば、この制度以外に、節税方法はありません。 相続財産がたくさんあるときには、名義を親御さんの名前にしておいて、親御さんに公正証書遺言を書いてもらうのが一番いいです。 今の税制では、すでに回答があるように、相続税はかからないです。

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質問者

お礼

jun95様 有り難うございます。 相続時清算課税を利用して、今年マンションを(私・姉名義で)購入してもらった場合は非課税となるんですね。 しかし将来法改正が合った場合、このマンション自体も相続税の課税対象となるのでしょうか。 また、なぜ公正証書遺言を書いてもらうと、上記の制度を利用するよりも節税になるのでしょうか。 度々質問ですみません。宜しくお願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>親が亡くなった時、結局は相続税がかかるのでしょうか。 それは親の資産と相続人の人数で決まります。 >親からの援助額は >私への援助が3500万円+(自己資金1000万円) >姉への援助が3500万円 このうち1000万を住宅取得特例を使うとすれば、これは完全非課税なので除外して2500万が対象なので、各人2500万で合計5000万ですよね。 >親が亡くなった時、仮に財産が3000万円あったと仮定すると、 これで8000万となります。 で、相続人の数はどうなのでしょう。父からの相続で母が存命とすれば相続人数は姉と合わせて3人だから非課税枠は5000万+1000万×3人=8000万なので相続税はかかりません。 >相続時に私と姉はいくらの相続税を払わなければならないのでしょうか。 より詳細に話を聞かないと具体的な相続税はわかりませんね。 >相続時清算課税制度を使う以外にも、節税する方法があるのでしょうか。 基本的には相続時精算課税制度は極端に高額な暦年課税の贈与税の課税を回避して低率の相続税を適用できるようにするための制度です。 贈与税回避という意味では相続時精算課税制度以外にはありません。 相続税の節税をするという意味では、住宅の購入であれば、親の出資はそのまま親の持ち分とした方が建物については節税になります。 相続の時には減価償却が進み、購入時よりずっと安い相続税評価額となっているのですから。

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質問者

お礼

walkingdic様 分かりやすいアドバイス有り難うございます。 ・相続人は私と姉の二人です。 各人2500万で合計5000万の他に、いくら以上プラスになると相続税がかかるのでしょうか。 いろいろ調べてみましたが、どうも理解出来ませんでした。宜しくお願いします。

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