ベストアンサー 新規性喪失の例外のを提出するには??? 2011/02/17 07:01 特許の新規性が失われたときに例外規定を採用してほしいと特許庁に申請をするわけですが実際にはどのような書類を出すのですか? 実際どのようなもので庁に対して言い訳をするのか例を教えていただけると嬉しいです みんなの回答 専門家の回答 (1) みんなの回答 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 新規性喪失の例外について教えてください! 新規性喪失の例外適用で要件を具備した場合「特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす」とありますが、第二項が追加された理由が分かりません! 第二項が追加されたがために、「出願した発明との同一性不要」となったのでしょうけれど、理由が分からず悩んでいます。 ある予備校で、DVDの講義を受講しているのですが、その中での説明では「一項だけだと、例外適用を受けるためには必ず公表した内容と同じ内容を出願しないといけないから手間なので法改正した」という簡単な説明だけで、まったく理解が出来ません! 新規性喪失の例外適用は絶対出題されるところなので完璧に理解しておきたいので、素人でも分かりやすく説明できる方いましたら、回答よろしくお願いいたします! 日本で新規性喪失の例外申請をした書類の米国出願の際にIDS 日本で新規性喪失の例外申請をした書類は発表してしまってから一年以内の場合でも米国出願の際にIDSをする必要はあるのでしょうか?(新規性喪失の例外申請をした書類は米国出願の一年以内の場合は先行技術としてみなされないので、IDSは不要ではないかと自分では思っているのですが) パリ優先と新規性喪失の例外(特許の場合) 甲が、自らした第一国出願Aを基礎としてその11ヶ月後に日本にパリ優先権主張を伴った出願Bをしました。 しかし、甲は、出願AとBのあいだに、許庁長官の指定する学術団体において書面にてその内容を学術発表していました。 この学術発表から出願Bまでの期間が6ヵ月を超えている場合、出願Bにおいて新規性喪失の例外の適用を申請しても、出願Bは特許を受けられないのでしょうか? 受けられないとすると、パリ条約4条Bに違反すると思うのですが、、、? すっきりとした理解ができず、悩んでます。 どなたか、ご教示願います。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 農地法の許可するかどうかにおいて下限面積の例外に当たりますか。 農地法許可申請の解釈のことですが、農地の権利を取得するときに取得する面積には下限面積を越えなければならない規定があります。北海道では2ha以上となっていますが、花卉や野菜などの場合には集約栽培として下限面積の例外規定があります。 例えば、経営形態として肉牛の育成の場合は取得する面積が少なくても家畜の飼料をは購入することができるので、2haなくても営農をすることができます。 このような場合は、集約的として例外規定の適用になるのでしょうか。 ちなみに取得面積は約1.9haです。 分割出願の30条の適用について 最近弁理士勉強を始めたばかりのものです。 質問の要点もわかりづらいかもしれませんがよろしくお願いいたします。 新規性喪失の例外の件なんですが、特許庁HPからの引用ですが、 Q39 出願時に特許法第30条の規定の適用を申請しなかった出願に係る分割出願、 変更出願の出願と同時に特許法第30条の規定の適用を申請した。 分割、変更出願の出願は発明の発表から6ヶ月以内だった場合には、特許法第30条の適用を受けることができるか? A: 受けられない。 分割、変更に係る新たな出願についての新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についての基準時は、 分割、変更の時である(特許法第44条第2項ただし書き)。 これは、もとの出願の時を基準とすると適用の申請ができなくなり、分割、変更による新たな出願について その利益を享受できなくなる不都合があるためである。 しかし、この規定はもとの出願が新規性喪失の例外規定の適用を受けている場合に、 その分割、変更に係る新たな出願についてもその利益を享受できるようにしようとするものであるから、 もとの出願がその利益を受けていないときは、適用されない。 したがって、この場合、分割、変更の時期にかかわらず特許法第30条の規定の適用を受けることができない。 この説明だと、分割出願は原出願が30条の適用を受けていなかったら その分割出願はどのような場合でも30条の適用を受けることができないといっているように 読み取れてしまい、いまいち理解しきれないのですがどういうことをいっているのでしょうか? 分割出願が30条の適用を受ける場合と言うのはどういう場合でしょうか? 特許申請について 特許の件について教えて下さい。 (1)特許出願をする前に、発明を公開してしまった場合で、新規性喪失の例外規定を受けられる期間を過ぎてしまった場合、特許申請は絶対に無理なのでしょうか?どうにかして発明について特許取得したい場合、何かいい方法はありますか? (2)もし特許取得が無理な場合、発明を保全するために、他にいい方法はありませんか?他の知的財産法等で保護する方法はありますか? (3)色々とインターネットで調べたところ、製造特許というものを見つけました。これは、普通の特許出願とは違うものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。 例外はあるのか 3月1日に追突事故で車を壊されました。丸12年のトヨタカローラレビンです。全損で、保険会社のアジャスターが出した修理の見積もり金額は52万9千円で時価価格が14万円とのことです。とうぜん一般的には14万円を支払ってもらって終わりなのでしょうが。例外的にどうしても愛着がありこの車しか乗るつもりがないといって裁判に持ち込んで修理費を払ってもらった例が裁判であるとこのようなことに詳しい友人が言っていました。 実際にこのようなことは本当にあるのでしょうか。もちろん裁判で負けても小額訴訟なので、裁判までもっていくつもりで今はおります。 架空のアイデアだけでも特許を申請できますか? 良いアイデアがあります。特許として申請しようかと思っていますが、実際に実現できることを確かめたわけではありません。特許として認められる見込みがあるでしょうか? 特許申請にかかる時間 特許の申請から受理までは通常どのくらいかかるものなのでしょうか?私は1年前以上に特許事務所を経由して願いを出したことがあるのですが、1年後の今、特許庁のHPで検索しても該当するものはありません。これは、却下されたと考えても早計ではないのでしょうか?なお、私は発明者として名前を乗せているだけで、申請書類を作ることは特許事務所と打ち合わせをしながら作製をしました。実際の申請(出願人?)は、権利を持つ法人がしてくれて、その後私は何の連絡もありません。こういうことは普通なんでしょうかねぇ?なお、最初から権利はその法人に移す、と言う約束なので、異議がある、というわけではなく、ただ単に、「そういえばどうなったかなぁ?」と知りたいだけです。でも、今後の為に、もし詳しい人がいたら教えて欲しいです。 特許申請について 特許申請についての質問です。 電子回路を使った、あるものの特許を申請したいと思っていますが、あいにく私には、電子工作関係の知識が少なく、実際に回路図を書いて、作る事が出来ません。 多少知識があれば出来るぐらいの簡単な回路と思いますが。 こんな場合、実際に現物を作らないで、現状の欠点やこの製品を使った時の効果を説明すれば特許申請が出来るんでしょうか。 それとも、実際に物を作り、回路図やプログラムを申請書類に記入しないとだめなんでしょうか。 まったくの素人です。よろしくお願いいたします。 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて 特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。 同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。 文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。 「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。 以上、よろしくお願い致します。 特許をとりたい 10年来のアイデアを持っていて、特許の書類が作れず困っています。 同じ品物がまだ出ていないことが特許庁の検索調べでわかりました。特許に関する申請の書類をもらい、相談もしましたが、特許書類の作成がとても難しいです。発明協会に登録しても、あまり書類が進まず、作れませんでした。 専門業者で書類を作ってもらうと30万かかるみたいです。 テレビを見ていると子供が発明して特許をとったりもしているので、親が30万出して特許とっているんだろうか、と思ったりします。 どれだけ細かく、真似されない具体的な独自性をださないといけないとは思いますが、やはり素人ではどこが独自性ポイントなのか、盗まれないポイントなのかがわからないです。30万円かけてでも書類は作成してもらったほうがよいのでしょうか。 特許とられたことのある方、どうされてますか。教えてください。 特許申請時点での効力 日頃から、個人での特許申請を考えています。 ここで教えていただきたいのが、特許申請書類を提出した時点(申請が受け付けられるかどうかは別として)で、企業にアイデアを売り込んだ場合、アイデアをまねされることはないのでしょうか?(私の書類不備で申請が受け付けられず、申請のノウハウを持った企業が、私のアイデアをまねて申請、許可となるのではと心配です。)とらぬ狸の・・・みたいな話ですが、よろしくお願いします。 特許申請について 特許申請&実用新案の書類申請をして 何年待たなくてはいけないのでしょうか? 特許について 教えて下さい。 5年前より販売実績のある商品(特許申請していません)を他社が 同じ様なシステムを使用して商品化し販売しました。その商品は 我々が採用しているシステムを特許申請し特許公開しています。 今回の様に特許申請以前より販売実績のあるシステムについては特許侵害で訴えられるのでしょうか?また、特許申請以後に販売する商品についても特許侵害になってしますのでしょうか? 先に開発しているシステムでありますが、特に特許申請をしなかったのがうかつな所はありますが、何か対応策があれば教えてください。 特許の申請について(当方素人で困っております) 特許の申請について(当方素人で困っております) 特許の申請について、お聞きしたいことがあります。特許はもう申請されている先行技術や 公知の技術では却下されると聞いております。では、それらを組み合わせて、新しい用途の製品を作ったときは、その使用用途のアイデアだけでも特許を取れないものでしょうか? 特許庁のHPや特許電子図書館を見たのですが、よく分からなくて困っております。 例、鉛筆と消しゴムを組み合わせて、消しゴム付鉛筆で特許を取り、大儲けした人の話を聞きます。 この場合、鉛筆も、消しゴムもすでに先行技術や公知の技術として、特許登録されていた場合に、 鉛筆に消しゴムをくっつけるというアイデアだけを特許申請できるのでしょうか? 企業に提出する家賃補助を受けるための書類について 入社する会社から家賃補助をうけるために、契約書のコピーを提出しなければならないのですが、家賃補助を受ける場合、部屋の面積の規定があります。実際住みたい物件は規定を超えてしまっているんですが補助してもらうために書類上の面積を不動産屋に細工してもらい提出するというのはありなんでしょうか?また会社にばれた時はなにかマズい事になりえますか?詳しい方よろしくお願いします。 特許申請書の良いサンプル有りませんか? 特許申請を考えています。 うまく行けば個人で申請したいと思っていますし、頼むにしても、下書きとして、特許申請書を自分である程度書きたいと思います。 何か、良いサンプル有りませんか? (1)実際に特許になった物 (2)出来れば、ポピュラーで身近な物で、難しくない特許 ※上記サンプルを何点かお願いします。 ※「公報テキスト検索」で参照しますので、情報を教えてください。 お願い致します。 ヨーロッパ特許庁で特許を取れば? ・ヨーロッパ特許庁に特許を出してヨーロッパ特許庁管轄の国すべてに有効な特許を取ることができるのか? ・ヨーロッパ特許庁に特許を出すには管轄国の代理人が必要と言うことですが日本でヨーロッパ特許庁に申請する手段は? ・ヨーロッパ特許庁への申請手続きやヨーロッパ特許庁との事務的なやり取りだけを依頼し実質的な書類の作成主張反論は自分でやる場合の最低限の費用は? (ヨーロッパ特許庁に払う費用は除く) 以上の3点について教えてください よろしくお願いします 発明者と事後の特許権者の優劣について、 一般に周知されているアイデアが特許申請されず、 第三者が事後に特許申請をし、その特許権に基づいて、 最初の発明者に特許料の支払いを請求したり、 商行為の禁止を求めたりすることが法律上あり得ますか。 また、実際にそのような事例はありますか。 全くの素人です。よろしくお願いします。