特許申請における先行技術と新しい用途のアイデアについて

このQ&Aのポイント
  • 特許申請においては、先行技術や公知の技術に基づいたアイデアは却下されることがあります。しかし、新しい用途のアイデアだけでも特許を取ることはできる場合があります。
  • 例えば、鉛筆と消しゴムを組み合わせた消しゴム付鉛筆の特許は、鉛筆と消しゴムがすでに特許登録されていた場合には却下される可能性がありますが、新しい用途である消しゴム付鉛筆のアイデアだけで特許を取ることができるかもしれません。
  • 特許庁のホームページや特許電子図書館を活用することで、特許申請に関する情報を入手することができます。それにより、より具体的な情報を得て、特許申請についての困りごとを解決することができるでしょう。
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特許の申請について(当方素人で困っております)

特許の申請について(当方素人で困っております) 特許の申請について、お聞きしたいことがあります。特許はもう申請されている先行技術や 公知の技術では却下されると聞いております。では、それらを組み合わせて、新しい用途の製品を作ったときは、その使用用途のアイデアだけでも特許を取れないものでしょうか? 特許庁のHPや特許電子図書館を見たのですが、よく分からなくて困っております。 例、鉛筆と消しゴムを組み合わせて、消しゴム付鉛筆で特許を取り、大儲けした人の話を聞きます。 この場合、鉛筆も、消しゴムもすでに先行技術や公知の技術として、特許登録されていた場合に、 鉛筆に消しゴムをくっつけるというアイデアだけを特許申請できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.2

既存の技術を組み合わせたものでも、それと全く同じものがなければ、「新規な発明」になります。 ですが、その組合せが簡単に考え付くようなものだと、「進歩性がない」として特許は取れないんです。 ただし、組合せたことによる効果がとても大きい(例えば、格段に便利になったとか)ときには、特許がとれることもあります。 ということで、全く同じものがなければ、一応、申請を検討してもいいんじゃないですかね。 ただ、アイデアだけだと、同じアイデアがあったら一発でおしまいですね。 なので、できるだけ具体的な工夫(鉛筆と消しゴムだったら、具体的にどういうくっつけ方をするのか)を加えて申請したほうがいいということです。 まあ、ものにもよりますので専門家(弁理士)に相談したほうがいいんじゃないですかね

andou-04
質問者

お礼

なるほど、参考になります。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

既存の特許を結合することを新案として特許申請できます 弁理士に相談された方が良いでしょうね

andou-04
質問者

お礼

やはり、専門家ですか。検討してみます。

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