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発明者と事後の特許権者の優劣について、

一般に周知されているアイデアが特許申請されず、 第三者が事後に特許申請をし、その特許権に基づいて、 最初の発明者に特許料の支払いを請求したり、 商行為の禁止を求めたりすることが法律上あり得ますか。 また、実際にそのような事例はありますか。 全くの素人です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1944/7518)
回答No.4

一般に周知されているアイデアを特許出願しても、周知の技術として拒絶されます。 それで発明者であっても出願前に商品を公開した場合は、出願が無効になりますから注意が必要なことは常識です。 商品が社会的に極めて重要な場合は、発明者が敢えて公開することで特許権を放棄する場合もあります。 商標の場合この手の悪質な手口がありましたが、特許庁は出願者側に実際の該当する商品の存在や具体的な企画がない場合は登録を認めないということで対応するようになりました。

回答No.3

ちょっと違うけど、以前は「サブマリン特許」と言うのが有った。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E7%89%B9%E8%A8%B1

noname#235638
noname#235638
回答No.2

冒認出願 出願する権利のない者が出願し、権利を取得してしまうこと。 確かにそんなことはあるし、また、審査でひっかっかて ダメになることもあります。 ですが 質問者様のお考えのような 分家が本家を飲み込む、てきな話はどうなんですかね? ごめんなさい、ちょっとわかりません。 冒認出願の判例なら、いっぱいあります。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

一般に周知されているものは、特許の申請をしても認められません。 そのために特許庁の審査があります。 また、不服申請で、特許の登録が消されることもあります。

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