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特許の発明者の権利は退社後も守られるのでしょうか?

今回特許を取得しました。申請者は会社になっており実際に考案・製作した私は発明者の一人になっています。会社に発明・特許についての規約はありませんので、受け取れる報償は今後の話し合いになると思いますが、交渉するなかで自分の考える評価が得られなかった場合退社しようと考えています。その場合、退社後も報償を請求する事はできるのでしょうか?また、退社したとして、特許をとった製品を発明者が販売する事はできるのでしょうか?ご鞭撻お願い致します。

  • kaayu
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回答No.1

○退社後も報償を請求する事はできるのでしょうか できます。青色発光ダイオードの原告が訴訟を起こしたのは退職後です。でも、退職の際に、「退職後は報奨金を請求しません」みたいなことを書かれた念書にサインなどしないように気をつけてください。 ○退社したとして、特許をとった製品を発明者が販売する事はできるのでしょうか? これは事情によりけりですが、会社に特許を受ける権利あるいは特許権が譲渡された(と認定された)場合であれば、発明者といえども勝手に販売は出来ませんので、きちんと法的な処理をせずに行なうのは危険でしょう。

kaayu
質問者

お礼

ありがとうございます。できるだけ丸くおさめたいのですが、うちの会社どーしよもなくずさんな経営で、関係のない人(会社幹部)まで発明者として申請してあるので、周りは敵だらけで人間不信になりそうです。今後どうなるのかドキドキですが、大分安心しました。今後もいろいろ教えて下さい。

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