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特許における発明者の権利について

最近青色発光ダイオードの特許訴訟における一審判決が話題を呼びましたが、同様な訴訟が各所で起きています。 企業における社員の立場を常識的に考えると、勤務上の成果に対する報償は給料で支払っており、会社に大きな利益を与えた社員、例えば大きな商談をまとめた営業マン、優れたデザインを創造したデザイナー、効率的な製造を達成した監督社等多く居ます。特許発明者だけが例外的に遇されるのは変だという考え方があります。 しかし上記一審判決は企業は発明者に対し200億円の支払いを命じたと報道されました。 判決文を読んでいませんが、推測すると裁判官は発明によって会社が得た利益の一部に発明者が受け取る権利があると認めたのだと思います。 裁判官のこの判断は一体どこからきているのですか?民法ですか?特許法ですか?

  • goof
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回答No.1

先の判決は特許法35条(職務発明)の3項 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 に基づいています。 原告はもともと特許の権利そのものが自分にあり、会社にはないと主張していたのですが、この主張は退けられ、特許については会社に権利があることが認められました。 しかし、発明者の受け取った報奨金(2万円ほど)が上記の「相当の対価」には及ばない認定されたのです。 ではどれくらいと認定されたかというと「貢献度50%」だそうです(これで計算すると200億以上になりますが、原告の要求額が200億だったのでそこで頭打ちになったわけです)。 原告は上記判決を受け、さらに請求額を増やして控訴するようです。また、会社も「貢献度50%」の認定は不当だとして、控訴しています。

goof
質問者

補足

そうですかやはり特許法に規定があったのですか。了解です。 しかしこの特許法35条(職務発明)の3項の文言は相当あいまいですね。 『相当な対価』とは具体的にどういうことを言うのでしょう。これではもめるはずですね。 今言っても仕方が無いことですが、このあいまいな特許法をきちんとしたものにする必要が有るのではないでしょうか?

その他の回答 (4)

  • mokonoko
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回答No.5

ちょっと違う観点ですが、 >例えば大きな商談をまとめた営業マン、優れたデザインを創造したデザイナー、効率的な製造を達成した監督社等多く居ます。 特許はそのアイデア(技術)を保護する役割があります。 真似されたらその考えた努力が報われないので、それに強い権利を与えてやろうというのが特許法の根幹にあります。 営業マンの成果は、他人がそっくりそのまま同じ事を出来るわけではありません。 優れたデザインは意匠権、商標権等で保護されていますが、他人が真似して利益を得られるかというのは別の話です。 監督社等は真似されたところで、オリジナルの発明者が被害を受けることはありません。 青色LEDはこれが発明されるまでは誰もが追い求めていたものです。 LEDに赤と緑があるのだから、後は青さえあれば3原色が揃ってLEDディスプレイが出来る。 そうすれば大画面モニターが簡単に出来あがる。 しかし、それを実現するのは非常に難しい。 でも、それを世界ではじめて実現した人が今回の訴訟を起こした人です。 それを給料だけで納得する人というのはかなりお人よしな気がします。

goof
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 発明者保護のために特別な法的措置がとられていると言うことは少し分かってきました。

回答No.4

旬の時期ならこの話題、相当反響があったはずですがあまり反響がないのはやはりちょっと旬をずれてるのかな・・・? というのは独り言ですが >『相当な対価』とは具体的にどういうことを言うのでしょう。これではもめるはずですね。 >今言っても仕方が無いことですが、このあいまいな特許法をきちんとしたものにする必要が有るのではないでしょうか? その件で法改正(改悪?)しようという動きがあるようです。 内容は、質問者様がおっしゃっておられるように「相当な対価」の基準があいまいなので、これを「労使間協定で定めることができる」というようなものになる可能性が高いようです。 こうなると、今の労働組合は会社のポチ化していますから、2万円の報奨金が「相当な対価」として「労使間協定で」認められてしまう可能性は高いですね。いま労働組合は、雇用を守るのに精一杯で、一部の発明者の権利なんかどうでもいいでしょうから・・・。 個人的には、#3さんもおっしゃるように、日本では職務発明に対する認知度がかなり低く見積もられていますので、先の判決は多くの経営者にはいい刺激になったと思います。 また、この辺の認知度の低さが、「日本はすでにあるものを改良するのは得意だが、新しいものを作るのが苦手だ」と諸外国に言われる遠因にもなっているのではないでしょうか。 米国などでは会社名義での特許登録そのものが不可能で、すべて個人名義(=権利もすべて個人のもの)となります。会社がその特許を使うときは、その個人とライセンスを結ぶんでしょうね(多分)。 もっとも、質問者様のおっしゃるようにデザインやより効率の良い仕事の方法などの無形の成果に対して、特許だけ法律で保護されているというのは少し不公平か?という気もします。

goof
質問者

お礼

2度にわたり説得力のある回答を頂きましてありがとう御座いました。 少し古い話題ということは気になっていたのですが、私が最近このサイトを知ったのが原因です。 ただ、少し話題が古くなると皆様方の、問題に対する研究の到達度の高い回答が得られて良い面もあると思います。

  • apple-man
  • ベストアンサー率31% (923/2913)
回答No.3

>特許発明者だけが例外的に遇されるのは変だという考え方があります。 それは企業の実態を知らない評論家の意見でしょう。 >裁判官は発明によって会社が得た利益の一部に発明者が受け取る権利があると認めたのだと思います。  裁判官が認めたのではなく、No.1の方のご回答に ある特許法により職務発明によって認められている ものです。  企業が実質的にこの特許法35条を無視して 来たんです。  ノーベル賞を受賞した田中さんの発明の 報奨金が1万円ですから、企業事情など 知らなくてもその悪質な企業の手口は 想像がつくと思います。    まだ一部の企業では、社員に提出させる 発明の報告書に,譲渡書と明記しています。 社内の書式だからあたりまえのように その書類に発明の内容を書き込むと、 それで権利を放棄したことになるように なっているんです。  中村修二さんの場合、そんな材料では 青色は出せないと社内でも批判されて いた事が権利関係を明確にできた要因と 思います。  つまり普通、ものになりそうな物だと、 実験に全くかかわっていない部長、課長 までもその研究に参加しているような 形で書類がまとめられてしまうからです。  また、カルフォルニア大学に移籍する際、 権利放棄の書類にサインするよう強制 されたようですが、自分の籍はすでに カルフォルニア大学にあるので、米国の 弁護士と相談したいので、英文の内容 証書を提出して欲しいと会社側に言った ところ、それっきり音沙汰がなくなった との事でした。  そんな文書を出したら会社側が国内法に 照らし合わせても違法な事をやっている と文書で残ってしまう訳ですから 当然出せるはずなどなかったわけですが。 >同様な訴訟が各所で起きています。  当然です。  その発明の利益で、ろくに働いていない社員も  ただ飯食って威張っていたわけです。  給料安いわ、仕事はきついわ、それで  無能な上司に文句言われて、予算削減されてたら  頭にくるのが当然です。  今まで裁判沙汰になっていなかったのは、  この件に国も少なからずからんでいたためで、  訴えてもどうもならないとあきらめていた人が  多かったんです。でも中村さんの件で道が  開けたと誰もが確信したということです。

goof
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 多分 『企業の悪質な手口』とまでは言いませんが、誰も文句を言わなければズルを決め込む体質のようですね、その点では○○省に良く似ていますね。

goof
質問者

補足

>企業が実質的にこの特許法35条を無視して 来たんです。 有りうることですね。 だとしたら、監督官庁の行政指導は無かったのでしょうね。 無いどころか、企業と共同で特許法無視を幇助してきたかもしれませんね。 それなら誰か国を相手取って訴訟を起す人は居ないのですか? 例えば職務怠慢、及び特許法違反幇助などで。

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.2

 あの判決、もとい事例は、 ・会社はほとんど資金や設備を提供しない中で、1兆円が売上の出る商品を開発した。 ・研究は、社内では中村さん一人で、まったく単独で行っていた ・発明によって会社の得た利益は約1200億円 など、「特例中の特例」なので(特に単独で、開発環境が充実していなかった点)、多くの事例に適用できるものではありません。  ただ、日本の会社は発明に対して、あまりに無頓着で、利益さえあがればいいという考え方が多くあったため、ほかの国と比べて、あまりに少ない報酬であったことを忘れてはいけません。

goof
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました、中村氏の研究環境などの背景が理解できました。

goof
質問者

補足

記憶がさだかで無いのですが、当の企業の社員何名かでその発明の経緯を詳細に記述した出版物が最近出たそうですが。多分その特例と言うことへの反論でしょうか。 その内容の信憑性についてはここのサイトで議論するのは適切でないと思いますが。 諸外国における実態(日本との比較があればさらにありがたいのですが)わかる資料がありましたら教えていただけませんか?

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