• ベストアンサー

本来の発明者と違う人が特許に申請されている場合、その人を発明者から外すことは出来るのでしょうか?

特許について教えて下さい。発明者の定義について調べていたら、「単にアイディアを出したもの、助言したもの、資金・施設を提供したものは発明者とはならず、それを具体化させ、実際に創作したもののみ発明者となる」といった事が書かれていました。これは本当でしょうか? また、アイディアを出したものや助言したものや資金を提供した人が発明者として申請されている場合、本来の発明者により取り消すことは出来るのでしょうか? できるのであれば方法を教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

○「単にアイディアを出したもの、助言したもの、資金・施設を提供したものは発明者とはならず、それを具体化させ、実際に創作したもののみ発明者となる」といった事が書かれていました。これは本当でしょうか? 大体はあっていると思っていいのではないでしょうか。もっとも、「アイデア」については、発明に大きく貢献するようなアイデアを出した人は発明者(又は共同発明者)となる場合もあるかと思います。単に細かい点での助言をした人は発明者とならない、ということです。また、「実際に創作したもののみ発明者となる」という部分ですが、特許を受けるためには実物が完成していることは必ずしも必要ではないので(完成可能なものであることは必要ですが)、「実際の品物を完成させた人が発明者になる」という意味ではありません。 (参考-特許庁の資料) http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_6/paper07_1.pdf ○本来の発明者により取り消すことは出来るのでしょうか? 登録される前に出願人が自発的に訂正をすることは可能ですが、本来の発明者でない人が発明者として記載されている、という理由で取り消したりする手続はありません。特許法的には発明者の記載に特段の意味はないからです。職務発明の対価の支払の際には問題になりえますが、それは会社と従業員の問題であって、願書の記載を基準に行われるものではないので、特許庁としてあとで取り消したりという手間をかける必要性がないからです。 なお、出願をする権利のない人によりなされた特許出願は、「冒認出願」として後で特許を無効にしたりすることもできますが、これは少しパターンが違うものになります。 http://www.chizai.yamaguchi-u.ac.jp/katsudou/images/061117/061228-2.pdf

kaayu
質問者

お礼

いつもありがとうございます。分かりやすく大変参考になりました。法律って難しいですね。

関連するQ&A