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新規性喪失の例外のを提出するには???

特許の新規性が失われたときに例外規定を採用してほしいと特許庁に申請をするわけですが実際にはどのような書類を出すのですか? 実際どのようなもので庁に対して言い訳をするのか例を教えていただけると嬉しいです

  • mr-r00
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回答No.1

弁理士です。 特許庁が詳しい説明を出しています。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/reigai.htm 書面の例は、以下のPDFの16ページ以降にいっぱい載っています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/reigai/30jo_tebiki.pdf おおざっぱに言うと、出願時に願書に  【特記事項】       特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願 という一行を追加し、出願から30日以内に、例外適用の要件を満たしていることの証明書を提出します。 証明書の作成方法は、発表の方法や、発表のタイミングと権利譲渡のタイミング、発明者と発表者と出願人の関係などによって変わります。間違った書面を提出すると、新規性喪失の例外が受けられなくなりますし、補正によって直すことができない場合も多いです。ご自身で手続きをなされるときは、特許庁の資料を十分に理解して作成する必要があります。

mr-r00
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございます。 例文とかを見たかったのですが、見つけられなくて・・・ 気を付けて作らないと補正もきかない場合が多いんですね(汗)

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