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従業員に経費としてお金を渡した場合

0013userの回答

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  • 0013user
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回答No.4

おつりを回収しない場合は給与となり従業員には所得税が課税されます。サンダルの所有権は従業員に帰属します。 この場合 1.消費税については課税仕入れになりません。 2.領収証の保存は不要です。 3.仕訳は 給料手当/現金 おつりを回収する場合は会社の経費となり、サンダルの所有は会社に帰属し、従業員に無償貸与ということになります。 この場合 1.消費税については課税仕入れです。 2.領収証は購入先から発行してもらえない場合は、購入日、購入先、内容、金額、購入者その他を記載した内部書類(支出内訳書など)で代用し、これを保存します。 3.仕訳はご質問のとおりです

bokunioshiete
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、所有権というように考えればそうなるわけですね。 大変参考になりました。

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