質屋の消費税関連の仕訳について
- 質屋が消費税関連の仕訳について相談しています。今年から課税事業者となったため、仕入れ時点での消費税の仕訳方法を知りたいとのことです。
- これまでは、質草を預かった時点で仕入れ、貸付金が戻った時点で仕入れの戻しという仕訳をしていたようですが、課税事業者になったことで変更が必要となりました。
- 知り合いからのアドバイスでは、預かり商品と現金(貸付)の仕訳では消費税は発生しないとされており、流れた場合に仕入れと預かり商品で仕入れが課税されるとのことです。貸付金が戻った場合は消費税は発生しないそうです。さらに、簡単な仕訳方法についてもアドバイスを求めています。
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質屋の消費税関連の仕訳について
質屋ですが、今年から課税事業者になりました。 今まで、間違っていたと思いますが、質草を預った時点で仕入、その貸付金が戻った時点で仕入れの戻しといった仕訳をしていました。ところが、今年から消費税の課税事業者になったということで、仕入れ時点での消費税の仕訳をしないといけなくなり、どうしたらよいかということで知り合いに聞いたところ次のようなアドバイスを受けました。 預った時点では、預り商品と現金(貸付)の仕訳で消費税は発生しない。それが流れた場合そのときに仕入と預り商品で仕入れが課税となる。貸付金が戻った場合は現金(貸付金)と預り商品で消費税は発生しない。 以上ですが、これが正しいとは思うのですが、もっと簡単な仕訳方法はないものでしょうか。特に、同業者の方でこのような仕訳をしているというようなアドバイスをいただければうれしいのですが。
- kumagorou11
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kumagorou1さん こんばんは 全てに消費税込みと言う発想はどうですか?? 今までの仕分けが、質草を預かった時に貸し付けした金額を仕入れ・貸付金が戻った時点で仕入れ戻りと言う仕分けをしていたなら,これを一般小売業に当てはめたら仕入れ・返品と言う事ですよね。一般小売業の場合、仕入れ金額にも返品金額にも消費税がのっていますから、全てに消費税を載せた金額と考えたらどうでしょうか?? 例えばミンクの毛皮を質入して10万円貸した場合、仕入れ金額は95239円でそれに対する消費税が1761円。その毛皮を取りに来て利子込みで11万円払った場合、貸し付け金額の元金が95239円でそれに対する消費税が1761円、利子は9524円でその消費税が476円。と考えたらどうでしょうか?? 上記の考え方が正しいとしたら、課税売上高が5000万円以下の場合簡易課税が適応出来て、課税額は総課税売上と総課税仕入れから計算できる事になります。 したがって仕分けは今まで通りで良く、ただし記載金額は消費税込み金額となります。 これだと簡単だと思います。
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