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個人事業所への売上に伴う消費税について

 個人の方がホームページ等を作成していて、そこへ発注いたしました。 請求書が来たのですが、「個人事業者だから消費税は要らない」 とのことで、消費税はなしでした。こちらは非課税で仕訳をすれば よいのでしょうか?  また、もう一点ですが、従業員の方へのお香典は 交際費でしょうか それとも福利厚生費でしょうか? つまらない質問ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

相手が消費税の免税業者で、消費税抜きで請求が来た場合でも、こちらの処理は、消費税が含まれているものとして通常の課税取引と同じ処理をします。 つまり、10.000で請求が来たら、10.000÷1.05=9524 10.000-9524=476 請求額が9524円 消費税が476円として処理します。 従業員への慶弔費用は、社会通念上、特別に高額でなければ福利厚生費となります。 本来ならば、慶弔規定を作成しておき、それに沿って支払われた方がよろしいでしょう。

akitakita
質問者

お礼

ありがとうございます。 ところで、会費の時は非課税で仕訳もしますよね。 それはこの場合とは違うのですか? 質問ばかりですみません

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 この場合の仕訳は、次のようになります。 仕入れ又は外注費 9524円 / 現金  10000 仮払消費税     476円 >ところで、会費の時は非課税で仕訳もしますよね。 それはこの場合とは違うのですか? ご質問の場合は、もともとが課税取引ですから、相手が消費税の請求をしてこなくても、課税取引として扱います。

akitakita
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 良く分かりました。又解らないところが有れば 宜しくお願いいたします。

  • kaorun61
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.1

対価を得て行う取引ですのでこちらは課税取引として仕訳してください。 従業員への・・・は、一応所内規定は作成したうえで福利厚生費とすべきです。

akitakita
質問者

お礼

すぐにお返事いただき、ありがとうございます。

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