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レセプトの保険変更についてお尋ねします。

同月内で国民健康保険から後期高齢者保険へ保険が変更された場合のレセプトで教えていただきたいのですが・・・ 通常通り、国民健康保険と後期高齢者保険とそれぞれに保険変更日を記入し提出したのですが、後期高齢者保険のほうから「月途中で保険種別が変更になった場合、診療開始日は種別変更日となります。ご確認ください。」と返戻されてしまいました。 この場合、病名の開始日を保険変更日で新たに付け直さなければならないということでしょうか? それとも、特別に何か記載したりしなければならないのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

保険種別が変更になった場合は、病名開始日を変更後の第一回目の受診日に変更することになっています。 これはずっと昔から「診療報酬請求書等、診療録等の記載要領」に定められていることです。 国保←→社保、協会←→組合←→共済、一般国保←→国保組合などの変更でもそうなのですが、これまでは開始日を変更していなくても保険者が返戻することはあまりなかったので、変更しない医療機関が大半ではないかと思います。 上記の場合は、保険種別の変更であることを必ず記載しておかないと、当月開始で再診ではおかしいと返戻されてしまいます。 後期高齢者医療への変更でも開始日を変更後の日付にしなければならないと、平成20年のこの制度ができた当初の、厚生労働省からのQ&Aにあったと思います。

xxmielxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今まで保険種別の変更日の記載のみで大丈夫だったんですが、、 やはり開始日も変更しなければならないんですね・・・ 勉強になりました。ありがとうございました。

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