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レセプトの保険変更についてお尋ねします。
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保険種別が変更になった場合は、病名開始日を変更後の第一回目の受診日に変更することになっています。 これはずっと昔から「診療報酬請求書等、診療録等の記載要領」に定められていることです。 国保←→社保、協会←→組合←→共済、一般国保←→国保組合などの変更でもそうなのですが、これまでは開始日を変更していなくても保険者が返戻することはあまりなかったので、変更しない医療機関が大半ではないかと思います。 上記の場合は、保険種別の変更であることを必ず記載しておかないと、当月開始で再診ではおかしいと返戻されてしまいます。 後期高齢者医療への変更でも開始日を変更後の日付にしなければならないと、平成20年のこの制度ができた当初の、厚生労働省からのQ&Aにあったと思います。
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