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契約社員期間満了の雇用保険離職理由コード

某大手機械メーカーで契約社員として働いている者です。 2011年2月28日をもって契約社員の雇用契約期間満了となります。 この場合に該当する雇用保険離職理由コードをお教えください。 2005年9月~2008年3月までは派遣社員 2008年4月1日入社 雇用期間:12箇月 2009年4月1日更新 雇用期間:12箇月 2010年4月1日更新 雇用期間:11箇月 なお、契約社員雇用契約書の契約更新有無に、 「最初の雇用期間の開始から通算して2年11カ月を超えることとなるときは、雇用契約を更新することはできない」と明示されています。 今まで正社員登用試験を2度受験し、不合格で正社員となることはできませんでした。 現在就職活動を行っていますが、まだ内定に至っておりません。 2011年3月1日からは無職となり就職活動を続けていく予定です。 特定受給資格者または特定理由離職者に該当しない場合、3箇月の給付制限があるようですが、私の場合、特定理由離職者には該当しないでしょうか? 離職票が届き職業安定所へ届け出てから7日の待期期間後、更に3箇月が経たないと、やはり雇用保険は受給できないでしょうか?

noname#125070
noname#125070

みんなの回答

  • soy-sauce
  • ベストアンサー率29% (25/86)
回答No.1

ご質問の失業給付金ですが、一般受給資格者と特定理由資格者に分かれます。 また、 一般受給資格者(自己都合、定年、契約期間満了による離職者)は、給付制限の3ヶ月が付く場合と、付かない場合に分かれます 特定受給資格者(倒産、解雇等)は、給付制限の3ヶ月は付きません    契約期間満了の離職は、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限の3ヶ月が付かない)です。。 また、失業者に対する国民健康保険料の軽減制度も利用できそうですのでご確認ください。

noname#125070
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 給付制限の3箇月はつかないとのこと、安心しました。 就職活動に全力投球できそうです! 期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが、更新又は延長することの確約まではない場合(契約更新情報が「契約を更新する場合がある」とされている場合など)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されなかったため離職した場合が、特定理由離職者Iに該当する。従って、労働契約において当初から契約の更新がないことが明示されている場合には、原則として特定理由離職者には該当しない。うんぬん・・・・ という解説もあり、混乱してました。 補足: 会社から退職届を提出するようにいわれました。 退職届には、「退職の期日を迎えるにあたり下記の事項につき届出いたします」となっており、 所属、氏名、入社・退社年月日等を記載する欄、と、 退職理由欄には、「契約期間満了」「その他( )」いずれかを選択するようになっています。 この退職届を提出したら、自己都合退職となり、給付制限3箇月は確実となるのでしょうか? 退職届を提出しないという方法もありますか? どなたかおわかりになられる方、宜しくお願いします。

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