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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票の離職理由について)

離職票の離職理由について

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として就業している中、8月末に退職予定があります。離職票の離職理由欄に特定理由離職者として認定されれば雇用保険の給付日数に差が出ます。
  • 派遣社員としての経験もあり、通算して5年以上の雇用保険加入期間があります。しかし、認定されなければ契約満了まで勤務する予定です。
  • 退職勧奨があるものの、会社側は退職勧奨を認めたくない様子です。認定されれば8月末で退職し、認定されなければ契約期間内で退職予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hla7yrgrg
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回答No.2

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html の、特定理由離職者の範囲の1の話を言っているのでしょうか? 派遣と言う雇用形態ですが、登録型派遣でしょうか? 登録型派遣の場合、法律に派遣期間が終わって、登録派遣社員の意思がある限り、次の仕事を提供する努力を怠ってはいけない見たいな文句があります。ですので、それに従っている派遣企業は多いものです。(新しい案件を質問者さんに紹介して、それを蹴った上で退職なのであればそれは質問者さん側に問題があります) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html こちらに、範囲の具体的な例がありますが、「再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者」とあるように、今現在の時点で、質問者さんが解雇されると分かっておられる様子なので、該当する可能性は低いでしょう。 一番早いのは、離職票の理由欄に退職理由を明記する部分があります。その欄見たほうが確実です。「自己理由による」みたいな事が記載されている場合は、精査は行われますが期待薄です。 ハローワークの担当にもよりますが、企業側の責任(解雇等)でも自己都合にされたとか言う話の場合、大概的に判断して、会社都合として扱ってくれる場合もなきにしもあらずです。実際、自分の知っているケースで何人か会社都合によるものと判断された例があります。ただ、ハローワークもお役所なので、余程酷い形でなければそういうは行なわない可能性は高いです。

andante82
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、特定理由離職者の範囲の1に該当するのかお聞きしたいと思っておりました。 雇用形態については、今年の3月までは派遣社員でしたが、 4月からは派遣ではなく派遣先企業に直接雇用され契約社員となっています。 該当する可能性は低いかもしれませんが、離職票が届きましたらハローワークで相談してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

#1です  ・気になった点があったので   >給付制限については3か月の待機となっても問題はないです    ・契約期間満了前に退職した場合は自己都合退職になります     この場合、特定理由離職者の対象にはなりませんから注意のこと    ・特定理由離職者はあくまで契約期間満了で退職した場合に     その辞め方が特定理由離職者の要件に該当するかどうかになります   >契約更新について更新なしとも更新の可能性があるとも、    なんとも記載がない場合はどうなってしまうのでしょうか    ・その場合は、ハローワークの判断になります     その判断材料として、確保して下さいの書類とか等が必要     判断が、契約期間満了になるか、特定理由離職者になるか     最終判断はハローワークがすると言うことです

andante82
質問者

お礼

大変詳しく教えていただきありがとうございます。

  • xhyhn719
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

契約期間満了が一般的です。

andante82
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>(契約更新の有無の記載があったかは定かではない  ・ここ重要です  ・特定理由離職者の判断基準はこの部分ですから、契約書を確認して下さい >9月以降のシフトにも名前があったので  ・そのシフト表は、コピーするなり、写真を撮るなりして、確保して下さい >退職理由は企業側からの退職勧奨  ・この部分、書類なり音声なり確保しておいて下さい ・まず契約書の更新欄に関して確認すること   更新の可能性の記述が無いと、特定理由離職者には該当しないので ・>離職票の離職理由について  契約期間満了による退職(一般の日数で給付制限の3ヶ月は付かない)に  対しハロワに対して異議を申し立てる場合に、その事案を証明する書類等  が必要になるので・・前述の確保して下さいはその用意 あと  >月末は避けて退職しようと思っています  これ、契約期間満了前に辞めると言うことなら  自己都合退職で、給付制限が3ヶ月付くから止めた方が良い  失業給付を受給出来るのが4ヶ月くらい先になる 

andante82
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約書の更新の有無の確認、シフトの印刷、音声、 とにかく客観的な証拠が必要なのですね。 可能な限り揃えておきたいと思います。 もし、契約更新について更新なしとも更新の可能性があるとも、 なんとも記載がない場合はどうなってしまうのでしょうか。 給付制限については3か月の待機となっても問題はないです。

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