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贈呈したお菓子の経費処理

社内で表彰式を行い、表彰物として賞状と2000円相当の洋菓子を贈呈しました。この2000円の経費処理として福利厚生費として処理可能なのか、それとも給与所得として課税しなくてはいけないのか、経理知識がまったくないので、ご存知の方教えて下さい。 できれば福利厚生費で処理してあげたいと考えてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

この程度の費用では福利厚生費費で良いでしょう。 厳密に言うと違うかなとは思いますが、金額が僅かなので問題にされることはありえないと思います。 どうしても気になるのならば交際費で処理すれが、貴社が中小企業であれば交際費の限度額に入るということでも良さそうですが。

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.3

個人表彰は給与処理(手当支給と控除)にて源泉税の徴収を行いう。 社員全員に記念品などを贈る場合は福利厚生で処理する。 ただ、金額が少額なので今回の場合は雑費での処理でよいでしょう。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

雑費です。福利厚生費は、社員全員が対象です。

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