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事務所の飲み物等の経費計上について
個人事業主で、数人(10人未満)のアルバイトを雇用しています。 事務所で使うジュース、お茶、お茶菓子などは、経費になりますか? (お客さま用ではなく皆が飲めるように買って休憩時に飲み食いできるようにしてあるもの) 自営業者の昼食代等は、経費にならないというのは存じていますが、 その時に従業員のために買ったお弁当代は、経費になりますか? 経費にして税務署ににらまれるのは怖いのですが、無理のない範囲で 経費に出来るものはしたいのですが、詳しい方がいらっしゃればお教えください。勘定科目は、福利厚生費になるのでしょうか? それとも福利厚生費というのは出来るだけ計上しないほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#77758
回答No.2
A雑費=「お茶・湯沸し用ガス代」「会議用の茶菓・ジュース・弁当」 B福利厚生費=従業員の体育文化慰安「レクレーション・忘年会・社員旅行」 C上記以外を事業所が買って与えた場合は給料「従業員が休憩時間に飲み食い」「従業員の昼休み弁当・自営業者の昼食代」は個人の財布から買ってください。
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- nrb
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回答No.1
質問者
お礼
ありがとうございます。福利厚生費には、ちゃんとした規制があるのですね。勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。A雑費で計上できそうなものだけ、使ったほうがよさそうですね。勉強になりました。