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これは経費に出来ますか?

起業する為に事務所を構えて、 引越し業者にも引越し作業を依頼した際に、 作業スタッフに買って差し上げたお茶・ジュース代なんかも、 領収書をもらえば経費で落とせるのですか? でも但し書きは何と書けば良いのですか? 『起業の際の引越しスタッフのジュース代』とまで書かなければならないのですか? もし但し書きが『ジュース代』だけで良いなら、 後で税務署が領収書を見た時に、 本当に事業に必要な経費と証明する事が出来ないですよね?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>作業スタッフに買って差し上げたお茶・ジュース代なんかも… 社会通念として妥当の数量、金額であれば経費にできます。 >もし但し書きが『ジュース代』だけで良いなら… これでは誰が飲んだのか分かりませんね。事業主本人かもしれないし。 >領収書をもらえば経費で落とせるのですか… そもそも、自販機が目の前にあっても、領収証をくれるお店まで走りますか。 経費になるかどうかは、領収証が金科玉条なのではありません。 その支出が、本当に事業に必要なものであることと、どこから出たお金であるかとを証明すればよいのです。 具体的には、作業日報、経営日誌などで、何の目的で誰に何本のジュースを提供したか記録しておき、現金出納帳その他関係帳簿に齟齬が生じないようにしておけばよいのです。 世の中には、近距離の電車・バスをはじめ、領収証のもらえない支出はいくらでもあります。 節税の知恵として覚えておいてください。

rin123
質問者

補足

>作業日報、経営日誌などで、何の目的で誰に何本のジュースを提供したか記録しておき、 作業日報、経営日誌とは、自分で普通のノートを買ってきて、それに記載して置くだけで良いのですか? >現金出納帳その他関係帳簿に齟齬が生じないようにしておけばよいのです 現金出納帳その他関係帳簿とは何ですか? 作業日報、経営日誌と、どう違うのですか?

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