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個人事業の経費の申告についてお伺いしたいのですが

現在、オークションでの収入があります。 19年度の売り上げは、所得税がかかるまで売り上げがなかったので住民税の申告のみしました。 経費については、仕入れで購入した金額と、発送送料(メール便や宅配便料、領収書があるもののみ)のみを申告しました。 実際は、オークションにも売り上げの数%も支払っていることにはなっているのですが、それを証明する書類などをどのようにしたら良いのかわからなかった為、仕入れで購入した金額と、発送送料のみを経費として申告しました。 実際には、仕入れに行く電車代や、ネットでの仕入品の購入、定形外発送の発送料金等もかかってはいるのですが、証明できる領収書等がないので経費としては申告しませんでした。 現在、国民健康保険に加入していますが、私の場合、個人事業となるため、総収入ー経費で決まるということで、所得の割りに、高額な保険料の請求が来ました。 そこでお聞きしたいのですが、かかった経費は実際かかっているため全て申告したいと思うのですが、 仕入れの際の電車代や、ネットで購入した仕入れ品の金額、定形外やエクスパック料金、オークション側に支払っている売り上げの数%なども経費として申告できるのでしょうか? また、出来る場合、それを証明するための書類、(領収書等)はどのようにしたら良いのでしょうか? ネットで購入した仕入れ品の金額については、振り込んだ金額、通帳のコピーなどで申告しても大丈夫なのか?とも思いましたが、それで認めてもらえるのか心配もありました。 このような経費を申告する場合は、税務署で個人事業登録をして確定申告をしないと細かい経費は対応してもらえないのでしょうか? 所得税が発生していなくても個人事業登録が出来るということが分かったのですが、税務署で確定申告した方が経費の面で有利でしたらそちらで申告した方が良いのかとも考えて居ります。 その際、白色とか、青色申告とかあると思うのですが、私の場合は、どちらにした方が良いのでしょうか? プロバイダー料金や通信費なども経費として申告できるものなのかも教えていただけたらと思います。 それと、自宅の不用品をオークションで販売した場合などは、そちらの申告についてはどうなるのでしょうか? めったに不用品の方を出品することはないのですが、出品した場合の売り上げは、そのまま全額、収入としての申告になるのでしょうか? 一つでもお分かりになられましたら、ご回答、宜しくお願いいたします。

noname#71722
noname#71722

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>経費については、仕入れで購入した金額と… 仕入れで購入した金額は「経費」ではなく『仕入』です。 揚げ足を取るわけではないのですが、決算書を書く際の基本的なことですので、区分しましょう。 >仕入れの際の電車代や、ネットで購入した仕入れ品の金額、定形外や… >オークション側に支払っている売り上げの数%なども経費として… どれもこれも問題ないでしょう。 >それを証明するための書類、(領収書等)はどのようにしたら… 申告するに当たって領収証が金科玉条なのではありません。 事業のために費やしたお金に間違いがなければ、堂々と計上すればよいのです。 近距離の電車・バスなど請求書も領収証ももらえないものは、『現金出納帳』や『業務日報』などを正しく付けておくだけでよいです。 Web 上で明細が表示されるだけのものは、それらの画面を印刷しておきます。 >税務署で個人事業登録をして確定申告をしないと細かい経費は対応してもらえないのでしょうか… 日本語が分かりませんが、確定申告をしなかったら経費も何もないですよね。 >税務署で確定申告した方が経費の面で有利でしたらそちらで申告… 申告は何も税務署まで行かなくとも、郵送でもオンラインでもかまいませんけど。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >白色とか、青色申告とかあると思うのですが、私の場合は、… 青色は事前の届けが必用です。 昨年以前から営業しているとのことなので、今から届けを出しても来年分、つまり再来年の春に申告する分からしか青色申告はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >プロバイダー料金や通信費なども経費として申告できるものなのかも… 私用に使用する分を抜き出し、純粋な業務用の分だけが経費となります。 「家事関連費の按分」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >自宅の不用品をオークションで販売した場合などは… 不要品の売買益は「所得」に含めなくてけっこうです。 ただし、書画骨董や宝石金属などは自宅にあったものでも「譲渡所得」となりますし、転売目的で仕入れたものを売ったなら「事業所得」となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#71722
質問者

お礼

仕入れで購入した場合は経費ではなく仕入れになる。 青色は事前の届けが必用。 知らずに居りましたので、教えていただいて本当に良かったです。 今後の、申告の際に困らなくて済みそうです。 他にも分かりやすくご回答いただき、本当にありがとうございました。

noname#71722
質問者

補足

今回、お二人とも本当に私の質問に丁寧にお答えくださいましたこと本当に感謝して居ります。 お二人の専門的なご回答が同じくらいとても分かりやすかったため、 そのため、どのようにして(良回答)選択させて頂いたら良いのか本当に迷い決めかねて居りました。 せっかくお答え頂いたのに、ポイント加算の無い(該当なし)を選ぶのもそのようなわけにもいかないと思い、今回は、(青色は事前の届けが必用)と教えて下さった、mukaiyamaさまとさせていただきました。 お二人とも、このような無知な私にも分かるように親切にご説明いただき感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 他に書き込める場所がなかったため、こちらに記入させていただきましたことをお許しください。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

仕入を含む経費などの証明には領収書が一般的ですが、あくまでも証憑があればよいのですから、使った金額や相手、目的などがわかるような資料を準備すれば良いでしょう。 電車などであれば、SUICAなどでは履歴印刷も可能でしょうし、同様のものを利用されると良いでしょう。領収書が通常発行されないものは、市販されている出金伝票などを利用すると良いでしょう。 簡単に言えば、お客さんへの差し入れの飲み物を自販機で購入したら経費ですよ。頻繁にこのような処理をすれば怪しまれる可能性があるでしょうが、必要最低限であれば問題ないでしょう。 事業所と自宅が別であれば、通信費などを経費にすることは問題ないでしょう。しかし、自宅も兼ねているのであれば、何かしらの割合を用いて一部経費として認められる場合があります。このような場合には税務署での事前相談はあまり期待できず、あくまでも自己申告を行って、調査対象として指摘されたときに現状と照らし合わせて判断されることでしょう。 ネットなどは、画面の印刷や確認メールの印刷と実際の支払(ATM振込票やクレジット明細)をセットにすることで証憑となるでしょう。 個人事業登録なんてものはありません。 税務署へ提出する開業届けは、『開業しました、詳細は・・・』と開業後の報告です。許認可でも登録でもありません。 所得税が発生しないから申告しないという考え方はあまり良くないでしょう。所得税の申告は住民税の申告を兼ねますし、税務署での証明を取引先などから要求されたら困ることになるでしょう。 青色申告は、帳簿などを複式簿記に従って処理することで納税管理が正しく行われるなどということから、いくつもの優遇措置があります。損失も繰り越したり、家族への給与が認められたり、特別控除があったりします。白色申告とする人は、帳簿をつけるほどの取引も無く、面倒で、青色だと税務署の調査を受けやすいなどという、偏見などから選ばれる方もいますね。 所得税は、色々な所得ごとに所得を計算し、人単位で所得税を計算します。 自宅の不用品は事業ではないので、事業所得の計算には含めません。わかるようにしておかないと、指摘されたときに困るでしょう。ただ、譲渡所得として扱われる可能性もありますので、大きな金額となる場合には申告に含める必要もあるかもしれません。

noname#71722
質問者

お礼

領収証が発行されない分は、分かるように資料を提出で大丈夫とのこと・・・。お聞きして安心することが出来ました。 とても丁寧にご回答いただき、お蔭様で疑問だった内容を解決することが出来ました。 本当にありがとうございました。

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