未申告の確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の未申告でお尋ねが来ました。税務署から平成25年の事業概況のお尋ねという封書が届きました。私が悪いのですが確定申告がいるとは知らず未申告で7年ほどオークションやサイトで自作の商品を売っていました。
  • 未申告の確定申告をして夫の扶養から完全に外れる金額になった場合、一年でどのくらい追加で払わなくてはいけないのでしょうか?一番多い時で売上が200万近くあったのですが領収書がないため経費をどのくらい見てもらえるのか全く分かりません。150万の所得になった場合はいくらぐらい請求されるのでしょうか?
  • お金がさらにかかってしまいますがわからないことだらけで心配なので税理士さんに相談しようと思っています。すぐに会うことができないので回答頂けると助かります。
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確定申告の未申告でお尋ねが来ました

初めまして、すごく困っているので質問させて頂きます。 税務署から平成25年の事業概況のお尋ねという封書が届きました。 私が悪いのですが確定申告がいるとは知らず未申告で7年ほどオークションやサイトで自作の商品を売っていました。 領収書などは全く取っておらずあるのは売上が振り込まれた明細がのった通帳だけです。 経費に使った振り込みも印字されてるのですがなにを買ったのかは記載していません。 質問なのですが ■今、26年ですが支払い義務のある5年は21、22、23、24、25年になるのでしょうか? ■未申告の確定申告をして夫の扶養から完全に外れる金額になった場合、一年でどのくらい追加で払わなくてはいけないのでしょうか? ■一番多い時で売上が200万近くあったのですが領収書がないため経費をどのくらい見てもらえるのか全く分かりません。 150万の所得になった場合はいくらぐらい請求されるのでしょうか? ■やはりお尋ねが届いてからの申告は自主申告にはならないですよね? お金がさらにかかってしまいますがわからないことだらけで心配なので税理士さんに相談しようと思っています。 すぐに会うことができないので回答頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.5

税理士に相談するのが一番です。 申告義務がある、つまり納税額が出る場合には、原則的に平成21年分から申告書の提出を求められます。 質問のうち追徴金額を尋ねられてる部分は、実際には夫の収入と課税状態がわからないと回答不能です。 税理士に会えばわかりますが、あなたの知りたいことは答えてくれますので、慌ててネットで情報収集する必要はないですよ。 回答のなか「税理士など使うと故意に逃れようとしたと解釈されてしまう」という意見がありますが、そのような事はありません。これが正しいならば、顧問税理士を有してる者はすべて故意に脱税しようとしてることになってしまいます。 また「正直に打ち明けて相談すれば追徴課税まではしない」もありません。 租税法定主義ですので、課税される所得があるのに正直に話したので課税されなかったというケースは考えられないのです。 ありえることは、加算税の免除がされるかどうかですが、これも国税通則法に免除規定がありますので、これに従います。 税務署に書類をすべて持って相談するのが一番といいたいところですが、経費算出の面で、税務署員が積極策を提案してくれるとは思えませんので、今回のようなケースでは「税理士に相談する」がベストです。 その選択をすでにされているのですから、税理士に任せることです。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…心配なので税理士さんに相談しようと思っています。 はい、ご質問内容から考えて【腕のいい】税理士さんに相談するのがベストの選択かと思います。 ただし、税務署は返事を待っていますので、【税理士さんにすぐに対応してもらえないならば】自ら「右も左も分からない状況なので税理士さんに相談している」ことを伝えて、「意図的に所得隠し(≒脱税)しようとしたのではない」「正しく申告する(納税する)意思がある」ということを【なるべく早く】伝えたほうがよいです。 税務署と言っても普通の人が働いていますので、納税者の行動・態度によって対応に違いが出ます。 ちなみに、「お尋ね」は、税務署のたくさんの仕事の一つに過ぎませんので、あまり深刻に考えないほうがよいです。 なお、今後の交渉のためにも、税務署に連絡を取ったら「対応してくれた職員さんの部署名・名前」などは控えておいてください。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm ***** (備考) >…支払い義務のある5年は21、22、23、24、25年になるのでしょうか? はい、税の時効は原則「5年」ですから、「何年分までが申告書の提出範囲になるのか?」と言えば、「平成21~25年分の確定申告書」ということになります。 ちなみに、「税額を計算してみたら0円だった」という場合は、「確定申告書の提出」は【しなくてもよい(してもよい)】ことになっています。 つまり、「税額がいくらか?」「確定申告書の提出は必要か?」などを判断するのはあくまでも【納税者自身】です。(「申告納税制度」と言います。) もちろん、それだけでは「脱税し放題」ですから、「国(≒国税庁)」には、必要があれば納税者に確認したり調査を行う権限があります。 --- なお、「隠蔽や仮装が行われていたことが判明した」場合は、【7年遡って】税を徴収することができることになっています。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >…夫の扶養から完全に外れる金額になった場合、一年でどのくらい追加で払わなくてはいけないのでしょうか? 旦那さんの税金に影響があるのは、一般的には、「旦那さんが自己申告している所得控除」のうち「配偶者控除」と「配偶者特別控除」ということになります。 「配偶者控除」の所得控除の額は、「所得税38万円、個人住民税33万円」ですから、【仮に】「過去、配偶者控除を申告していた→今回、配偶者特別控除も適用できないことになった」場合の「概算」は以下の通りです。(※復興特別所得税を除く) ・所得税:38万円×所得税率(5~40%)=【1万9千円~15万2千円】 ・個人住民税:33万円×10%=【3万3千円】 ※【仮に】、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の資格を得ている場合は、それらの資格にも影響があると思いますが、制度自体は【税とは無関係】です。 >…領収書がないため経費をどのくらい見てもらえるのか全く分かりません。…いくらぐらい請求されるのでしょうか? 「所得税」は、「請求(を待つ)」のではなく「自主納税」が原則ですが、それは置いておいて、【申告可能な】「所得控除」(および「税額控除」)の額次第です。 ・所得金額-【所得控除】=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額   ↓ ・税額-【税額控除】=納税額 --- なお、「領収書の保存」が「すべての事業者」に義務付けられたのは「平成26年1月」からです。 つまり、(小規模事業者なら)「義務」ではなかったのですから、【納税者の交渉力】も必要経費を認めてもらううえでかなり重要になるということです。 ※ちなみに、「所得税の確定申告書」のデータは、「地方公共団体」にも提供されますので、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >…お尋ねが届いてからの申告は自主申告にはならないですよね? いえ、「お尋ね」は「調査」とはみなされません。 『税務署から「お尋ね」について|コンパッソ税理士法人』(2014年05月07日) http://blog.goo.ne.jp/compasso_2010/e/5da9877666d59f4bfe669c37cca1b015 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『平成24事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について>インターネット取引を行っている者の調査状況|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/sanko04_05.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『税務調査 税理士はどちら側?』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません

  • makookweb
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回答No.3

■今、26年ですが支払い義務のある5年は21、22、23、24、25年になるのでしょうか? 税金の時効は通常5年、悪質だと判断されると7年です。 ■未申告の確定申告をして夫の扶養から完全に外れる金額になった場合、一年でどのくらい追加で払わなくてはいけないのでしょうか? 住民税:33万*10%*5年だと16.5万 所得税:税率が10%の場合だと、38万*10%*5年で19万、税率が20%なら38万 もし社会保険の扶養にもなっていた場合、遡って扶養を取り消されることになる可能性があります。 保険料は0円なので返還は無し。 もし保険を利用して病院にいっていた場合、3割払った分の残りの7割(健保負担分)は全額返す義務があります。 その他、健保が負担した分があれば全て返す必要があります。 更に国保に加入する事になりますが、こちらの保険料も時効にならない分は遡って払わないと加入できません。 また年金の第三号にもなれませんから、遡って国民年金も支払い義務があります。 払わなければ未納になりますので、障害を負った場合などに障害年金をもらう権利もありません。 ■一番多い時で売上が200万近くあったのですが領収書がないため経費をどのくらい見てもらえるのか全く分かりません。 150万の所得になった場合はいくらぐらい請求されるのでしょうか? 税務署の判断次第でしょう。 当然厳しく判断されます。 ちゃんと申告していれば経費になった物でも、厳しくチェックされれば経費にならない事も多々あります。 ちゃんと申告して書類に不備や疑わしいとこがなければ、いちいち細かくはチェックしませんから、 領収証が無くても問題無い場合が多いんですけどね。 今さら言ってもしょうがありませんけど。 ■やはりお尋ねが届いてからの申告は自主申告にはならないですよね? お尋ねが届いたから申告するんですよね・・・その時点で自主ではありませんが・・・ 警察が逮捕状もって家の前に来たのに気づいて、こっそり裏口から出て、近所の交番に行きました。 自首になりますか? って聞いてるようなもんですよ。常識で考えて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>確定申告がいるとは知らず未申告で7年ほどオークションやサイトで自作の… >■今、26年ですが支払い義務のある5年は21、22、23、24、25年… 法の世界において、無知は免罪符にならないのです。 とりあえずは 25年分だけの問い合わせのようですが、いずれ5年前までさかのぼって調査されますので、覚悟しておいてください。 悪質と見なされれば、7年前までです。 >領収書などは全く取っておらず… それでは仕入も経費をあきらめましょう。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >経費に使った振り込みも印字されてるのですがなにを買ったのかは… 経費なのか家事用支払いなのか区別できません。 >夫の扶養から完全に外れる… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額 (= 事業所得)」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >■一番多い時で売上が200万近くあったのですが領収書がないため… >150万の所得になった場合は… 帳簿も何も残さないで、4分の 1 も経費を見てくれる保証はどこにもありません。 まあ、お情けで 1割ぐらいは見てくれるかもしれませんけど。 >いくらぐらい請求されるのでしょうか… 180万の所得と認定されたとし、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないと仮定すれば、 【あなたのその年 (25年分) の所得税】 ・所得税 (180 - 38) × 5.105% = 91,800円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・延滞税 91,800 × (3/16~納付日までの日数) ÷ 365日 = △△円 ・無申告加算税 91,800 × 15% = 13,700円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 【あなたの翌年 (26年) の住民税】 ・市県民税の所得割 (180 - 33) × 10% = 147,000円 ・市県民税の均等割 5,000円 ・延滞税・・・年 4回分割のうち 1期分が納期遅れになるだけなので、大きな額にはならないでしょう。 【夫のその年 (25年分) の所得税追納分】 ・38万 × [税率]・・・100円未満切り捨て 「税率」は夫の課税所得額により 5~40% の間。 ・延滞税 [追納額] × (3/16~納付日までの日数) ÷ 365日 = △△円 ・過少申告加算税 [追納額] × 15% = △△円 【夫の翌年 (26年) の住民税追納分】 ・33万 × 10% (一律) = 33,000円 ・延滞税・・・サラリーマンなら年 12回分割のうち 2~3か月分が納期遅れになるだけなので、大きな額にはならないでしょう。 >■やはりお尋ねが届いてからの申告は自主申告… 申告期限から 2週間ははるかにはるかに過ぎていますので、自主申告も何も関係ありません。 それよりも、7年も放っておいたのでは悪質と見なされ、重加算税が課せられるかもしれません。 >税理士さんに相談しようと思っています… 帳簿一つつけていないのに、税理士に頼られても税理士が困ります。 腹をくくって税務署へ直行しましょう。 先述のとおり税金の利息はサラ金顔負けの日割り計算ですから、1日でも先延ばしすれば、それだけ雪だるまが大きく膨らむのですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

あるだけの書類をもって税務署に行って相談するのが一番ですよ。 税理士など使うと故意に逃れようとしたと解釈されてしまいます。 正直に打ち明けて相談すれば追徴課税まではしないでしょう。

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