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経費で購入したものの扱い

はじめまして。 会社の経費(福利厚生費や接待費)で購入した飲み物•食べ物で パーティを開き、参加者から会費を徴収⇒その会費は経営者の ポケットに入りました。 後、この経営者は経費で購入した物を店舗で販売しています。 販売して得たお金は、お店の売り上げとして計上されているの ですが、これは法律や税務関係から見てOKなんでしょうか? 当方、全く税金などに無知ですので、教えて下さいませ。 よろしくお願いします。

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noname#153414
noname#153414
回答No.1

税務署に決算申告書などででも発覚した場合には、相当額の追徴課税対象となります。 特に、交際費に関しては、想像も出来ない額の税金が課されますし、次回の決算報告書でも税務署から、追及されることは確実視されます。数百万円以上になるかと。 その時点での追徴課税もまた確実です。

laib0425
質問者

お礼

nq437様、ご回答どうもありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。やはり、追徴課税の対象になるのですね。 当方、「何だかおかしいのでは?」と思いつつも、具体的にどこがどうおかしい のか解らなかったので、教えて頂き、すっきりしました。ありがとうございます!

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