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社員の昼食費負担は経費に計上できますか

社員の昼食費負担は経費に計上できますか 社員の昼食費を会社が1/2負担してはどうかという案が出ました。 配達してもらっているお弁当の分だけ限定です。 社員が外に勝手に食べに行ったり、愛妻弁当は除外します。   その場合、負担分は経費に計上できるのでしょうか? もし、できるのならどういう項目になるのでしょう。 福利厚生費に該当しますでしょうか。

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回答No.3

原則は給与で会社の費用にはなりませんが、下記の要件を満たす場合は厚生費として損金参入ができます。 (1) 現物で支給されていること (2) 食事代の50%以上を従業員が負担していること (3) 会社の負担額が月額3,500円以下となっていること 実務上は、実際に食べた分の弁当代を一旦会社が全額支払って、個人負担分を給料から天引きという方法にすれば安全です。 これを安易に食事手当てで支給すると、現物支給ではないという判断がされかねませんので、その方法は注意が必要です。 (実際食べていないものにも支給される恐れがあるため)

yasyatengu
質問者

お礼

いったん会社が全額支払って個人負担分を給料から天引きですね。 そういう風に処理するものですか。 負担額は月額3500円以内というのはちょっと驚いています。 1日当たり200円で計算していますのでちょっとオーバーですね。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>その場合、負担分は経費に計上できるのでしょうか? ◎会計上は費用に計上できます。勘定科目は、福利厚生費または給与手当です。 ◎税務上は損金に算入できます。

yasyatengu
質問者

お礼

福利厚生費で良かったのですね。 給与手当という線もできるのですね。 どうもご回答有り難うございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

福利厚生費として計上している企業やお店は多数実在しておりますが、なかなか、税務上では認められないとされることが多分にあります、税務署や税理士において。 勤務先で、顧問(顧問でなくても)税理士がおられたりするのであれば、じっくり相談されることが求められます。 社内での勤務規定等にハッキリと記載する必要があったようにも思います。

yasyatengu
質問者

お礼

やはり簡単には認められないのですか。 その想定も考慮に入れていましたが、やはりネックのようですね。   次の決算に併せて記載等を考えてみたいと思います。

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