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派遣社員の経費計上方法とは?
- 派遣社員でも経費を計上する方法について考えています。現在の状況や選択肢について知りたいです。
- 派遣社員が経費を計上するための方法について調べています。会社設立や個人事業主としての登録など、選択肢があるのか知りたいです。
- 派遣社員でも経費計上が可能なのかについて、具体的な方法を教えてください。会社名と個人名の契約の違いや、確定申告についても教えていただきたいです。
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1 個人事業主として派遣社員を派遣する業務を開始した場合。 事業主は派遣先に「派遣代」を請求して、受け取ります。この受取派遣料は、事業主にとっては売上です。 事業主は、実際に派遣に行った従業員に給与を支払います。 ここで、事業主が自分自身を派遣してるという形になりますので、自分に給与を支払うのではなく、単純に売上になり、派遣にかかる費用は「仕事にかかる費用」として経費になります。 給与なら給与所得控除額があり、実際に支払いされてない経費額が認められますが、事業収入に対しての経費は実額ですので、給与所得控除額以上の経費が出てるようでないと、採算に合わないです。 2 法人を設立して、その従業員として代表者である自分を派遣する場合 派遣先から受ける「派遣代」は法人の売上になり、代表者に給与を支払う形になるでしょう。 または報酬として支払うのも手です。 給与として支払う場合には「1」で述べたように給与所得控除が受けられますが、報酬として支払う場合には、これを受ける者(ご質問者)は給与所得控除は受けられず、収支内訳書を作成します。 収支内訳書で実際にかかった経費をあげ、確定申告書を提出し、納税するという流れになります。 「1」と同様ですが、給与所得控除額以上に実額経費が出ないなら、代表者個人の節税にはなりません。 法人設立には費用がかかります。定款の作成や登記費用です。 ご自身で定款も作成し、設立登記をしてしまうなら登録免許税だけで済みますが、行政書士などの専門家に任せるとその費用が10万円以上かかる覚悟がいります。 また、法人の帳簿付けをし、法人税の申告書の提出をしなくてはなりません。 法人税の申告書は小さな会社なら、さほど難しいものではありませんが、失礼ながらご質問者のレベル(質問内容からは税法に明るいとは思えないからです)だと、税理士に作成依頼をされるのがベターでしょう。 その費用も必要です。 又、法人には地方税がかかります。赤字でも均等割りの納税義務があります。 従業員に報酬として支払う形を取った場合には源泉徴収義務も発生するでしょう。 報酬を払う関係ですと、精密には従業員ではなく、契約関係になるでしょう。 法人の代表者がその法人と「業務契約をする」という形になるわけで、会社法などという難しいものを持ち出すまでもなく「それっておかしくない?」という形態になります。 なお、派遣業を個人で事業として行い、自分が自分に給与を払うというスキームは少し無理があるように思います。給与を払うというのは「事業主が使用人に行う行為」であって、事業主=使用人という関係は構築できないと考えるのが一般でしょう。 法人設立をした場合には当然に派遣会社との契約は、その法人名でしなおす必要があります。 「個人事業主として確定申告する」というのは、給与所得だけども、事業所得として確定申告をするという意味でしょうか。 「1」で述べたように、給与所得控除以上に実額経費がかかってる場合には有効な手段だといえるでしょうが、現行税法では、支払い先が給与だとして支払ってるものを事業所得であると主張しての確定申告書の提出は、受理はされるでしょうが、更正決定される可能性大です。 実額を経費したいなら、派遣先との契約を「給与を支払う」契約から「報酬を支払う」契約にする必要があります。 報酬ですから、通勤手当も出ないでしょうし、社会保険加入対象者にもなりません。材料費は自分もちです。危険負担も自分もちになります。従業員ではなく外部の人間ということになりますね。当然に賞与もでません。
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- ha1977
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お尋ねの方法ですと、2重派遣になりませんか。 法人を派遣先に紹介すると二重派遣になり、処罰の対象になります。 派遣会社が、紹介出来るのは、あくまでも派遣会社と雇用関係を結んだ (労働契約の成立した)個人となります。 質問者様が会社を設立されて、必要経費を計上したいのであれば、 派遣会社を退職されて、 新会社と派遣先企業で請負契約や委託契約をしないとならないと思います。 この方法ですと、関係者皆さんに迷惑をかけてしまうのではないでしょうか。 経費計上に関しては派遣会社と交渉なさってはいかがでしょうか。 詳しくは、リンクを参照してください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>仕事に関する事で発生した費用を経費として計上したいと… 給与である以上、「給与所得控除」があり経費はそのうちです。 個別の経費は原則として認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与所得控除の額を上回る経費が実際に発生した場合は、現状のサラリーマンのまま確定申告をすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >例えば、会社を設立(又は個人事業主として登録)して、その会社… 以下は、何とかの考え休むに似たり。 考えるだけ無駄、無駄。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm