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会社経費はどちらの税率ですればよいですか?
会社経費の計上のしかたで質問させてください。 社員は毎月給与天引きで積立金をしています。 12月の忘年会で一人当たり会社負担5000円、積立金から5000円が出ます。 ここから話を分かりやすくするため、忘年会を一人あたりの金額で仮定します。 忘年会は店に行けば10%ですが 酒類・惣菜おつまみを購入して持って帰り、事務所でやりました。 購入金額は、税込で酒類(10%)が2,317円、惣菜おつまみ(軽減8%)が7,630円の合計9,947円でした(1万円以内におさえた)。 積立金が5,000円(先に積立会長から預かっており、現金5,000円/預り金5,000円)のため、会社負担は残りの4,947円です。 レシートは税込9,947円の中に税率が軽減8%と10%が混在していますが 会社負担(会社経費として福利厚生費の4,947円はどう分ければよいでしょうか? 預り金 5,000円 / 現金 9,947円 福利厚生費(軽8%) ???円 / 福利厚生費( 10%) ???円 / (福利厚生費の合計は4,947円) 以上、よろしくお願いします。
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- munorabu
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》「会社が行う親睦会で従業員から会費を集めた金銭負担ですので、従業員に消費の実態はありません」 ↑なので、貸方の福利厚生費の税区分が非課税、という理解でよろしいのでしょうか? 改めて問われたので調べてみたところ、自身に誤認がありました。 会社主体で懇親会を開いた場合に課税仕入で処理するのは説明した通りですが、会社が忘年会に補助金として金銭負担した場合の非課税と従業員預り金からの支出を混同していました。申し訳ありません。 福利厚生費(軽8%) 7,630円 /現金 9,947円 福利厚生費( 10%) 2,317円 / 預り金5,000/福利厚生費(軽8%) 3,385 福利厚生費( 10%) 1,165
- munorabu
- ベストアンサー率55% (626/1119)
》3行目が福利厚生費の取消しという意味なら 非課税ではなく課税仕入で取り消さないといけないことはないでしょうか? 従業員が負担すべき飲食費を会社が立て替えたというのなら、その通りです。 しかし会社が行う親睦会で従業員から会費を集めた金銭負担ですので、従業員に消費の実態はありません。 福利厚生費の消し込みで仕入税額控除と決算書の金額差を気にされるのなら、下記の処理でも構いません。 預り金5,000/雑収入(非課税)5,000 ただ非課税収入になるので他に非課税収入があれば課税売上割合を悪くします。
- f272
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> 会社が支払う消費税金額が異なってくるので > どのように分けてもよいとは思わないのですがいかがでしょうか? つまるところ,会社が負担したのが酒類なのか惣菜おつまみなのかと言うことです。しかしこれは会社が勝手に(実態に合わせて)決めることができるはずです。だから 福利厚生費( 10%) 0円 / 福利厚生費(軽8%) 4947円 / でもかまわないと思っていますが,そうすると仕入税額控除の金額が少なくなるので,会社がこんな判断をすることはあり得ないだろうということです。 5,000円を差し引けるかどうかが問題ではなくて,会社の判断で何を負担することにするかが問題なのだと思います。 > ただ、3行目の仕訳の福利厚生費の税区分は非課税で良いのでしょうか。 書くとしたら不課税だろう。 > 3行目が福利厚生費の取消しという意味なら まさか従業員の積み立てた金額を会社が没収して福利厚生費として流用するということではないだろうから,福利厚生費の取消しと考えるべきでしょうね。そうすると,おっしゃるように軽8%と10%のいくらずつで取り消さないといけないのか?の疑問が残ります。結局同じ問題に突き当たるのですよね。
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ありがとうございます。 「会社の判断で何を負担することにするか」によるということ、よくわかりました。 会社が負担するのが酒類が何円で、惣菜が何円かということはないですので 会社負担の4947円は9947円に占める酒類および惣菜の割合で按分すればよいと思いました。 つまり、酒類は4947円×(2317円/9947円)、惣菜は4947円×(7630円/9947円)の比率で10%と軽8%に分けようかと思います。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (626/1119)
》会社負担(会社経費として福利厚生費の4,947円はどう分ければよいでしょうか? 分ける必要がありません。 福利厚生費(軽8%) 7,630円 /現金 9,947円 福利厚生費( 10%) 2,317円 / 預り金5,000 / 福利厚生費(非課税)5,000
補足
早速の回答ありがとうございます。 勘定科目だけを見たところなるほどと納得できました。 ただ、3行目の仕訳の福利厚生費の税区分は非課税で良いのでしょうか。 1行目と2行目は↓ 福利厚生費(課税仕入、軽8%) 7,065円 /現金 9,947円 仮払消費税 565円 / 福利厚生費(課税仕入、 10%) 2,107円 / 仮払消費税 210円 / と同じなので 3行目が福利厚生費の取消しという意味なら 非課税ではなく課税仕入で取り消さないといけないことはないでしょうか? であれば、また軽8%と10%のいくらずつで取り消さないといけないのか? の疑問が残るのですが?? いかがでしょうか。
- f272
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会社が支払ったのなら(会社宛ての領収書があるのなら),結局のところ,どのように分けても問題ないような気がします。つまり 福利厚生費( 10%) 2317円 / 福利厚生費(軽8%) 2630円 / でよいでしょう。
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ありがとうございます。 私も最初は、5,000円を差し引ける金額の7,630円を2,630にしていいのかなと思いました。 会社が支払う税込金額は2317円と2630円で良いと思うのですが、 会社が支払う消費税金額が異なってくるので どのように分けてもよいとは思わないのですがいかがでしょうか?
補足
「会社が行う親睦会で従業員から会費を集めた金銭負担ですので、従業員に消費の実態はありません」 ↑なので、貸方の福利厚生費の税区分が非課税、という理解でよろしいのでしょうか?