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現場でのジュース・お茶菓子代を実費精算しない場合、経費となるか?
こんにちは。 工事現場で働く社員に、現場で飲食する飲料やお茶菓子などの代金を払っているのですが、 毎日実費精算するのは、困難なので (自販機など領収書のないものも多いので) 週に1万円という形で支払っています。 (一人ずつではなく、現場監督さんに払ってます) こういう場合は、経費として認められるのでしょうか? また、経費となる場合、消費税の経理としては課税仕入れになるのでしょうか? 同じようなものとして、「出張にかかる日当」については、 実費精算としての意味が多いので課税仕入れとなると 調べたらわかりましたが、 こういうケースはどうなんでしょうか?
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noname#17911
回答No.2
現場での自販機等のジュース代は経費に出来ます。 現場監督さんに1万円の内訳を毎回提出してもらい、 伝票等につけておくと便利だと思います。 仮払金 10,000 現金 10.000 現場監督さんに内訳を教えてもらってから。 福利厚生費 10,000 仮払金 10,000 課税仕入になります。自販機のジュースも税金込みの値段ですから。
- mukaiyama
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回答No.1
社会通念から見て妥当な額であれば、領収証がなくても問題ないでしょう。 消費税は当然「課税仕入」です。
質問者
お礼
消費税については最近請求書や領収書のないものについてはうるさいと聞きました。 なので、こういう形で渡すのは認められないのかと心配でした。 金額的にはOKな範囲なのですね。 安心しました。 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れてごめんなさい。 ありがとうございました。 ただ、この方法が出来るのであれば勿論良いのですが、 毎回毎回内訳を書くという作業を監督さんは嫌がるので、 ちょっと困難なんですよね。 他の方法がないかと思い、相談した次第でして・・・。 ありがとうございました。