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役員の経費精算時の虚偽申告について

役員の経費精算時の虚偽申告にあたるかどうかついて質問がございます。 このほど、当社代表が自身が使用した経費精算するため、経理課にその時の領収書(約40,000円)を添付した経費精算書を持って、請求してきました。 その内訳には当社代表とクライアント3名ほどで飲み食いをしたと記入がありました。 しかし、内部告発により、その事実とは異なり、当社代表と当社職員3名とでプライベートにて音楽公演会や食事に行ったことが判明いたしました。 この場合は経費の虚偽申告になると思うのですが、どのうな罰則があるのでしょうか?もしくは問題はないのか? 教えていただけたら、幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

>どのうな罰則があるのでしょうか?もしくは問題はないのか? https://roudou-bengoshi.com/kaiko/4125/ 会社側が決めることです。

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