• ベストアンサー

告発できますか?

当社のクライアントの大手広告代理店の社員が、当社から給料を貰い、経費を落とし、タクシーチケット等ももらっています。 これは、脱税等で告発できないのでしょうか? 給料は、毎月20万円で、当社社長名義の口座を作らせ、自分はカードを使ってお金を引き出しています。 また、自分で飲み食いした分の経費(月に20万位)も全て当社宛の領収書で発行して貰い、月に一度精算しては現金を受け取っています。 そして、タクシーチケットも月に20万円ほど持っていきます。 仕事をまわして貰っているとはいえ、これはやりすぎではないでしょうか? 現に、これらのおかげで、会社の経営は苦しくなってきています。 もし、告発できるとすれば、どのような証拠を集めればよいのでしょうか? 証拠になりそうな物や告発する方法を思いつきません。 どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>告発できないのでしょうか? と云うことですが、刑事訴訟法239条による告発を云っているのでしようか。 そうだとすれば、その大手広告代理店の社員が「犯罪」を犯していないとなりません。 そうしますと、その「犯罪」の定義の難しさがありますが、少なくとも、詐欺や窃盗ではなく税法上のようです。 これは収税官史以外は告発することはできず(国税反則取締法12の2条)同法ではYATTIEさん単独では不可能です。 結局「できません。」となりそうです。 今回はYATTIEさんの正義感からの思い付きのようです。それでしたら会社内の問題として処理されてはどうでしょうか。

YATTIE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なかなか難しいのですね。 最近は、経営方針にまで口を出されて、ほとほと困っているのです。 社員全員が不正を知っていながら、何もできない。。。 本当に悔しいです。

その他の回答 (1)

noname#118466
noname#118466
回答No.1

アドバイスになりますが、告発を決意する前に仕事を失うかもしれないという覚悟がいりますね。その覚悟があれば、経営者に意見具申もできるでしょう。(費用対効果の分析をつけて。60万円の出費に耐えるかどうかは、彼がまわしてくれる仕事の粗利から想定可能でしょう。 現実がどうなっているのか質問だけでは分かりません。 1)その社員があなたの会社の社員として登録され税務面の処理が行われていれば違法ではないでしょう。彼は大手広告会社へ派遣されていることになります。(法律面では) 2)仕事を失うことを覚悟で告発の準備をするなら、 一定期間の実態を記録して弁護士に相談すれば、不足 資料を(もしあれば)指摘して貰えるでしょう。あなたは経理担当者ですか。うわさでは動けませんよ。

YATTIE
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私は経理担当で、いつも経費精算等をしています。 その代理店社員があまりにお金に汚いので、何かできないかと思ったのですが。。。 少し甘かったようですね。 残念です。

関連するQ&A