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領収書のない費用は経費計上できますか?
小さな会社を経営しています。 経理関係等については初心者なのでご質問させていただきます。 領収書のない従業員への自販機購入による飲料代等は、経費計上が出来るということがわかったのですが、 そのほか、忘年会会費、その二次会費用、割り勘時の費用などは領収書がありません。 そういう費用は経費にできるのでしょうか? また、経費に出来る自販機購入の飲料代を含め、経費にするには、出納帳などに記載するだけでいいのでしょうか? それとも、支払い証明書などを作成して、他の領収書と一緒に保管しておく必要などはあるのでしょうか?
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>事前に「会社を経営」されていると言うことで法人とみなしてご回答いたします。 >問題点の一番目に「会社の経費となるかどうか」だと思います。 あくまでもご自分の会社を繁栄させる為に会社を経営なさっているわけですから、ご自分の個人的費用まで会社に負担させるのは、税金の問題以前のことと思います。 また、あくまでも確定申告は法人の代表者の責任において正しい申告をすることが義務であるとされており、「知らなかった」「聞いてなかった」ではすまないわけです。(税法上の質問に答えるのも税務署や税理士の役割ですから疑問があったら聞いてみればいいのです)、ですから他の多くの納税者が会社の正確な経理及び税法の認識不足を補うために税理士に関与してもらっているのではないでしょうか。 >忘年会は誰と行ったかが問題になります。 取引先など貴会社と関係のある人か、会社と取引の無い友人知人なのかで判断できるかと思います。 >金額にもよりますが、取引先等の貴会社と関係があり経費と認められる場合、通常は1次会まで交際費として認められると思います。 >法人税は「実質課税」ですので、行われた事実があれば収入も費用も計上すべきです。(領収書がすべてではないのです) ですので、領収書や請求書がなくても「いつ、どこで(何の店で)、だれと(だれに)、何を、どれだけ、金額」が確認できればよろしいと思います。(取引先等の会食が行われた事実、例えば忘年会の案内状とかも証拠書類となるわけです。) もし何も無ければ、忘年会の行われた年月日時間、どこの会社の誰とどこで、会費はいくらでを明記した「支払証明書」を作成されるとよろしいのではないでしょうか。 また、帳簿や証拠書類は税務申告のためにだけ作成保存するものではないことをご理解ください。 >この「支払明細書」には「いつ(なるべく詳しい時間まで)」「どこで(どこの店で、どこの自販機で)」「何を」「どれだけ」「何のために(誰に渡したか氏名等も必要)」、「金額」を明記し、支出した本人に記載させて署名捺印させ他の証拠書類(領収書等)と一緒に保管するのが通常です。(「支払証明書」はなるべく無いほうが好ましいですが) >日本国内で法人を経営されている以上、日本の法律を守っていくのが義務だと思いますし、経営者は基本的にその大切さを知った上で、経理手段や申告の手段(税理士に関与を依頼する等)決定されるのだと思います。 >厳しい説明で申し訳ありませんが、ANo.1さんのおっしゃられたとおりhanasanが行われ税務調査等で修正申告を多く出すことになった場合、税法上の付帯税(加算税や延滞税のペナルティー)もそうですが、万が一金融機関に借入等を申し込んだときにも不利になり得ると思いますので、あえてこのような回答をさせていただきました。 >また、税理士も税理士法と言う法律によって資格を取得しています。税理士が一般的に認められない経費を経費として計上させた場合、それなりの処罰もありうるわけです。一概に「税務署側の味方」と言うわけではありませんし「税務署が敵」とみるのもどうかと思います。 >関与税理士がいらっしゃるようですので、まずは税理士に納得のいくまでご相談されてはいかがでしょうか?それでも納得できない場合、所轄の税務署にだめもとで質問されてはいかがでしょうか。
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- pixis
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私も小さいながら数社会社を経営してます。 経費計上そのものはあなたが経費だと考えるもの全て 計上してかまいません。但し、それらを税務署が認めるかどうか わかりません。認めてくれるモノもあるし認めてくれないモノもあります。 正確に税務署の見解があるわけではありません。 つまり税務署ごとに違うこともあり、さらに担当者で 違うこともあります。 できるだけ、証拠書類、あるいは納得させるだけの記録を残しておいた方がいいに越したことはありません。 同じ香典を持っていったとして、一人は単なる知人、一人はお客さん(帳簿にも載っている) だとすれば引き物や葉書などをの越しておけば一人分の香典を交際費として認めてくれる事もありますが知人の場合は認めてくれないという場合もあります。 領収書がなくとも認めてくれるモノはなんぼでもあります。 できるだけ経費だ!と思えるモノは計上してしまい聞かれた時には説明できるようにしておけばもし認められないとしても それらだけの分を修正申告すればいいだけです。 こっちで考えるより税務署に考えさせましょう。 税金を申告する手間暇に誰も手間賃は出してくれません。 相手は給料もらって税金調査取り立てしてるところなのですから 彼らに全部やってもらいましょうよ。 ちゃーんと給料分働いてもらいましょうや! 少なくとも私は何でもかんでも申告しちゃいます。それで5年調査が入らなければ通ると言うことです。 また一旦通ったら、次回調査が入った時には、だって前は認めたじゃねーか!法律かわらねーのになんで今回みとめねーんだ?! お前らの勝手な判断でやってんのか?そんな税金払えるか!といえば また通ってしまいます。以後ずーっと通ります。 さらに言うと、経理事務所や会計事務所に任せる場合、 彼らはどんなにあなたの味方になるようなことを言っても 所詮税務署側の味方です。 これもあれも計上すると、いやーそれは無理ですね・・とか言って 落とそうとします。何故かと言えば自分がハンコ押した書類が通らない というのが困るからです。税務署に目を付けられ、この経理事務所がやった申告は無理があるとレッテル張られたくないからなのです。 じゃーもう頼まねー!他の経理事務所でやるから引き取ってくれ! というと、いやいやながらも計上してくれます。 アカの他人があなたの会社の税務申告をするわけですからあなたがいくら税金とられたってかまいません。 自分がやった税務は完璧だ!というほうを優先しますからご注意下さい。
お礼
そうですか、では、とりあえず、支払い証明書をつけておくことにします。 回答にもありましたように、ウチで頼んでいる会計士さんは、もしかして、ダメだというかもしれませんね。 でも、領収書のないものはすべて自腹だったので、ほんとうに大変なんです。 ほんとうに認めて欲しいです。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明とご忠告有難うございます。 二次会や割り勘等の費用については、確かに実際その金額が使われたかというのは、確認するものがない場合は、証明するのが難しいんですよね。 逆に自分が税務署側だとしたら、ホントだろうか?と思うだろうと思います。 ただ、忘年会などは案内書などがあるのである程度は証明できるのですが、そのほかのお付き合いの方が大半なので、 何とかしたいと思っていました。 経費にしたいからといって毎回こちらで全額負担するなどと言うことも無理ですし、かといって割り勘分を自腹で支払うにはきつい金額だなと感じています。 ご回答にもあったように、一度よく会計士さんのほうに相談してみようと思います。 ありがとうございました。